みどりの食料システム法 にいがたエコファーマーの認定などに関するご案内

ページ番号1004689  更新日 令和5年2月21日

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新潟県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画について

 みどりの食料システム法第16条第1項に基づき、新潟県と県内全30市町村が共同で「新潟県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。

 県では、本基本計画を踏まえ、環境負荷低減に取り組む農業者を「にいがたエコファーマー」と呼び、その活動を支援することとしています。

にいがたエコファーマーの認定について

 「にいがたエコファーマー」として認定されるためには、「環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し、県知事による計画の認定が必要になります。認定された計画に基づく取組に対しては、税制・金融措置での支援や、各種予算事業でのメリット措置が受けられます。

 認定申請の流れなど、詳しくは新潟県のホームページをご覧ください。

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農林水産課生産振興係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
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