請求書の押印省略について

ページ番号1024604  更新日 令和6年3月1日

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請求書の押印省略について

令和6年4月1日以降から新発田市へ提出する請求書の押印を省略できます。

1.押印を省略できる書類

 ・請求書
  市指定の様式、任意の様式どちらも省略可能です。
  法令、規則などにより押印を求められているものは除きます。
  請求に係る委任状は引き続き押印が必要です。
 
  ※ 押印省略は必須ではありません。
    代表者印を押印した請求書もこれまでどおり受理します。

2.適用開始日

 令和6年4月1日
 (令和6年4月1日以降に発行される請求書から適用)

3.押印を省略する場合の留意事項

 ・ 請求書に請求者の名称・住所・代表者の職・氏名に加え、「発行責任者」と「担当者」の役職・氏名
   (フルネーム)、連絡先を必ず記載してください。なお、詳細は「請求書の押印省略に関するQ&A」や
   「請求書サンプル」をご覧ください。
 ・ 提出された請求書の確認のため、市の担当者から記載された連絡先に連絡する場合があります。
 ・ 請求書は電子メールによる提出が可能です。その場合はPDF形式での提出となります。(提出先メールア
   ドレスは、提出先の担当課へお問い合わせください。)
 ・ 押印省略した請求書の記載事項は訂正印での訂正はできません。請求書の再発行をお願いします。

 

 【請求書記載例・サンプル様式】

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このページに関するお問い合わせ

会計課会計係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9330 ファクス番号:0254-22-0920
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。