インフレスライド条項の適用など
特例措置について
- 対象案件
令和8年3月1日以降に契約を締結する工事、建設コンサルタント業務等及び業務委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。 - 措置の内容
対象案件に定める工事等の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。
詳細については、別添ファイルを参照願います。
インフレスライド条項の適用について
- 適用対象工事
令和8年2月28日以前に既に契約している工事のうち別添運用マニュアルによって定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。なお、発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準が変更された時とする。 - 運用について
運用の詳細については別添「建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【暫定版】」を参照願います。
添付ファイル
-
(お知らせ)単品スライド条項及びインフレスライド条項等の適用について (PDF 103.9 KB)
-
「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について (PDF 1.1 MB)
-
建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル【暫定版】※令和7年3月1日以降適用 (PDF 4.3 MB)
-
「令和8年3月適用労務単価協議書(工事) (Word 21.9 KB)
-
「令和8年3月適用労務単価協議書(コンサル) (Word 22.2 KB)
-
「令和8年3月適用労務単価協議書(業務委託) (Word 22.4 KB)
-
(第1号様式)契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく請負代金額の変更について (Word 20.6 KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
契約検査課工事契約係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
契約検査課検査・技術管理室
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
