犬の登録届・死亡届・住所変更届

ページ番号1001197  更新日 令和6年1月9日

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犬の登録について

生後91日以上の犬の飼い主は、次のことが法律により義務付けられています。

  • 飼い犬登録(生涯1回)をすること
  • 狂犬病予防注射を受けさせること(年1回 4月から6月まで)
  • 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること

登録申請について

飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に市または動物病院に犬の登録を申請してください。

手数料

  • 犬の登録 3,000円
  • 再交付(犬の鑑札)1,600円

登録事項の変更について

犬を連れて引っ越したとき、犬を譲り受けたときなどは30日以内に犬の登録事項の変更をお願いします。

市外から市内への転入

前住所の自治体から交付された「犬の鑑札」及び「注射済票」を持参してください。

登録事項の変更手続きの際に、鑑札を無料交換をします。鑑札が無い場合には、再交付(1,600円)いたします。

市内での転居

犬の「登録事項変更届」の提出が必要ですので手続きをお願いします。

「犬の鑑札」及び「注射済票」は、引き続き使用していただけます。

市外への転出

当市で発行した鑑札をご持参のうえ、転出先の市区町村の「犬の登録」担当課の窓口でお手続きをお願いします。

転出の際は、当市への連絡は不要です。

飼い主の変更

犬の「登録事項変更届」の提出が必要ですので手続きをお願いします。

鑑札は、新たな飼い主へ譲渡してください。鑑札が無い場合には、再交付(1,600円)いたします。

登録の抹消について

飼い犬が死亡したときは、死亡の日から30日以内に犬の「死亡届」を提出してください。

届出の際に、鑑札及び注射済票を持参してください。

鑑札

旧犬鑑札

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
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