犬の登録届・死亡届・住所変更届
犬の登録について
生後91日以上の犬の飼い主は、次のことが法律により義務付けられています。
- 飼い犬登録(生涯1回)をすること
- 狂犬病予防注射を受けさせること(年1回 4月から6月まで)
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
登録申請について
飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に市または動物病院に犬の登録を申請してください。
手数料
- 犬の登録 3,000円
- 再交付(犬の鑑札)1,600円
登録事項の変更について
犬を連れて引っ越したとき、犬を譲り受けたときなどは30日以内に犬の登録事項の変更をお願いします。
市外から市内への転入
前住所の自治体から交付された「犬の鑑札」及び「注射済票」を持参してください。
登録事項の変更手続きの際に、鑑札を無料交換をします。鑑札が無い場合には、再交付(1,600円)いたします。
市内での転居
犬の「登録事項変更届」の提出が必要ですので手続きをお願いします。
「犬の鑑札」及び「注射済票」は、引き続き使用していただけます。
市外への転出
当市で発行した鑑札をご持参のうえ、転出先の市区町村の「犬の登録」担当課の窓口でお手続きをお願いします。
転出の際は、当市への連絡は不要です。
飼い主の変更
犬の「登録事項変更届」の提出が必要ですので手続きをお願いします。
鑑札は、新たな飼い主へ譲渡してください。鑑札が無い場合には、再交付(1,600円)いたします。
登録の抹消について
飼い犬が死亡したときは、死亡の日から30日以内に犬の「死亡届」を提出してください。
届出の際に、鑑札及び注射済票を持参してください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9120 ファクス番号:0254-26-2296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。