林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発しています。これを踏まえ、令和8年1月1日から、林野火災の予防上危険な気象状況になった場合は、段階に応じて、「林野火災注意報」、「林野火災警報」を発令し、防火指導の強化や火の使用制限の徹底等を行います。

林野火災注意報・林野火災警報とは
少雨や乾燥などにより、林野火災の予防上「注意」が必要な気象状況になったときや、さらに強風により「危険」な気象状況になったときに発令します。
発令基準について
【林野火災注意報の発令基準】
以下の(1)又は(2) のいずれかの条件に該当する場合。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
【林野火災警報の発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え強風注意報が発令された場合
火の使用制限について(火災予防条例第29条)
以下の内容に、林野火災注意報発令時には従うように努め、林野火災警報発令時は従わなくてはなりません。
1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃性の付近で喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内で喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。
制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。一方で、火災警報及び林野火災警報発令時は「火の使用制限」に違反したものに対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

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このページに関するお問い合わせ
地域安全課消防防災係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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