令和6年度能登半島地震災害義援金配分について

ページ番号1025473  更新日 令和6年12月6日

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令和6年度能登半島地震で人的・住宅被害を受けられた方へ義援金を配分します

令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆様から寄せられた義援金を配分します

配分対象者及び配分金額

 

1.人的被害

被害区分

対  象

申請できる方

義援金配分金額

死者

今回の震災によって死亡した事実が死亡診断書

により証明された方(災害関連死含む)
※ 石川県で死亡された方も含む

直系の遺族

(配偶者、子、父母、

孫、祖父母)

100万円/人

 重傷者 

今回の震災により負傷し、1か月以上の治療を要

する見込みの方

負傷した本人

50万円/人

 ・人的被害(重傷者)の場合、医師の診断書が必要となります。

2.住家被害

被害区分

対  象

申請できる方

義援金配分金額

全壊 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 住居に居住していた世帯主

100万円/世帯

大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯

75万円/世帯

中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯

50万円/世帯

半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯

25万円/世帯

準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯

10万円/世帯

一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯

2万円/世帯

 ・住家被害の場合、罹災証明書の取得が必要です。
 ・対象世帯は、発災当時に新発田市に居住していた世帯(建物所有者ではなく、居住世帯を対象)です。

※配分対象者、金額は新潟県令和6年度能登半島地震災害義援金配分委員会により決定されたものです。

 

申請方法

1.人的被害による申請
市地域安全課 消防防災係まで電話(28-9510)にてご連絡ください。


2.住家被害による申請
(1)既に罹災証明書の交付を受けている方
・6月中旬までに案内文書、申請書をご自宅へ送付します。
(2)今後、罹災証明書の交付を申請される方
・罹災証明書交付時に案内文書、申請書をお渡しします。
※罹災証明書の申請については、下記ホームページにてご確認ください。

申請期限

令和6年12月27日(金曜日)まで

 

  

問い合わせ先

義援金全般、人的被害に関すること    地域安全課 消防防災係 28-9510
住宅被害、罹災証明書に関すること    税務課 固定資産税家屋係 28-9322
申請手続き、義援金入金に関すること   会計課 28-9330

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このページに関するお問い合わせ

地域安全課消防防災係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。