罹災(りさい)証明書の交付について

ページ番号1014995  更新日 令和6年5月16日

印刷 大きな文字で印刷

罹災(りさい)証明書について

「罹災証明書」は、災害による住家(居住している家屋)の被害の程度を証明するものです。
各種支援などの基準となり、また、保険金や見舞金等の申請を行う場合に必要となることがあります。

原則として市職員が現地調査を行い被害認定をします。
住家の被害が軽微である場合には「自己判定方式による罹災証明書の申請」も可能です。

火災による被害の罹災証明書の発行は、新発田消防署(電話 0254-22-3701)にお問い合わせください。
落雷による被害の罹災証明書の発行は、行っておりません。
(下記「落雷による被害について」もご覧ください。)

罹災証明書の対象

住家(現に居住の用に供されている家屋)が対象となります。持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請可能です。
店舗、工場、倉庫等の居住していない家屋や、車、カーポート、塀、家具等の家屋に該当しないものは、罹災証明書の交付対象外です。

被災の届出があった旨を証明する「被災証明書」の交付につきましては、地域安全課(電話 0254-28-9510)にお問い合わせください。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の所有者、同居親族、または使用者。
※それ以外の方が申請する場合は、委任状(任意様式)が必要です。

手数料

無料

証明書発行までに要する期間

現地調査を要するため、申請から概ね2週間程度(混雑状況により変動します。)
大規模災害発生時には、調査・交付までそれ以上の期間を要する場合があります。ご了承ください。

自己判定方式による罹災証明書の申請について

自己判定方式とは

住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合に、申請者が撮影した写真から被害の程度を判定し、罹災証明書を交付する方式です。

市職員による現地調査が省略されるため、通常の方法による罹災証明書の交付より比較的早く罹災証明書の交付が可能です。

※提出された写真による被害の判定が困難な場合など、現地調査の必要が生じた際には、市職員による現地調査を実施します。
※被害の程度の判断が困難な場合は、通常の市職員による現地調査をご活用ください。
 

「準半壊に至らない(一部損壊)」目安

被害の程度

全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

準半壊

準半壊に至らない
(一部損壊)

損害基準判定

50%以上

40%以上
50%未満

30%以上
40%未満

20%以上
30%未満

10%以上
20%未満

10%未満

※自己判定方式の対象は、最も被害の程度の小さい「準半壊に至らない(一部損壊)」です。
《被害の例》

  • 地震の影響で、瓦の一部がずれ、破損が生じた被害
  • 地震の影響で、基礎や壁の一部がひび割れ、破損が生じた被害
  • 風害の影響で、壁や屋根に亀裂が生じ、そこから雨漏りが生じた被害
  • 水害の影響で、床下に浸水が生じた被害
  • 水害の影響で、床や壁の一部に汚損やずれ、ひび割れが生じた被害    など

申請に必要なもの

通常の現地調査を行う場合

  • 罹災証明書交付申請書(様式は税務課にあるほか、下記「添付ファイル」をご利用ください。)
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 被害の状況が確認できる写真(必須ではありませんが、証明書発行がスムーズになるためご協力をお願いします。)

※罹災証明書を交付するにあたり、市職員が被害認定のため現地調査を行いますが、その前に被害箇所がわからなくなるような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。また、積雪を原因とする被害は除雪、融雪により原因の特定が出来ず、証明書の交付が出来ない場合があります。

自己判定方式による申請の場合

  • 罹災証明書交付申請書(様式は税務課にあるほか、下記「添付ファイル」をご利用ください。)
    ※自己判定方式で罹災証明書の交付申請をする場合、申請書の下部にある「自己判定調査同意欄(希望する場合)」の□にレ点を付してください。
  • 運転免許証などの本人確認書類(郵送の場合は写しを添付してください。)
  • 被害の状況が確認できる写真
  1. 建物の全景(なるべく4面、壁面と屋根が入るように撮影してください。)
  2. 表札(ない場合は撮影不要です。)
  3. 被害を受けた部位について、その内容が明らかになるような写真
    (下記「関連情報」の『災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料(損傷程度の例示)(内閣府)』もご参考ください。)

落雷による被害について

落雷の場合、他の自然災害と異なり損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断できません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市では証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。

落雷により保険請求される場合は、ご契約されている保険会社等にその旨ご相談いただけますようお願いいたします。

※落雷により火災が発生した場合は、罹災証明書の交付対象になる場合があります。詳しくは新発田消防署(電話 0254-22-3701)にお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。