罹災(りさい)証明書の交付について

ページ番号1014995  更新日 令和5年10月2日

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罹災(りさい)証明書について

「罹災証明書」は、災害による住家(居住している家屋)の被害の程度を証明するものです。
各種支援などの基準となり、また、保険金や見舞金等の申請を行う場合に必要となることがあります。

原則として市職員が現地調査を行い被害認定をします。(写真確認により現地調査を省略する場合もあります。)

火災による被害の罹災証明書の発行は、新発田消防署(電話 0254-22-3701)にお問い合わせください。
落雷による被害の罹災証明書の発行は、行っておりません。
(下記「落雷による被害について」もご覧ください。)

罹災証明書の対象

住家(現に居住の用に供されている家屋)が対象となります。持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請可能です。
店舗、工場、倉庫等の居住していない家屋や、車、カーポート、塀、家具等の家屋に該当しないものは、罹災証明書の交付対象外です。

被災の届出があった旨を証明する「被災証明書」の交付につきましては、地域安全課(電話 0254-28-9510)にお問い合わせください。

申請できる方

災害により被害を受けた住家の所有者、同居親族、または使用者。
※それ以外の方が申請する場合は、委任状(任意様式)が必要です。

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書(様式は税務課にあるほか、下の添付ファイルをダウンロードしてご利用ください。)
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 被害の状況が確認できる写真(必須ではありませんが、証明書発行がスムーズになるためご協力をお願いします。)

※罹災証明書を交付するにあたり、市職員が被害認定のため現地調査を行いますが、その前に被害箇所がわからなくなるような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。また、積雪を原因とする被害は除雪、融雪により原因の特定が出来ず、証明書の交付が出来ない場合があります。

手数料

無料

証明書発行までに要する期間

現地調査を要するため、申請から概ね2週間程度(混雑状況により変動します。)
大規模災害発生時には、調査・交付までそれ以上の期間を要する場合があります。ご了承ください。

落雷による被害について

落雷の場合、他の自然災害と異なり損害の状況が外観からは判断できにくいことや、家電製品では故障の原因が落雷によるものかどうかについて、市では判断できません。また、落雷の発生日時や発生場所等を特定し、その事実を把握することが困難であるため、市では証明書の発行は行っておりませんので、ご了承願います。

落雷により保険請求される場合は、ご契約されている保険会社等にその旨ご相談いただけますようお願いいたします。

※落雷により火災が発生した場合は、罹災証明書の交付対象になる場合があります。詳しくは新発田消防署(電話 0254-22-3701)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課固定資産税家屋係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9322 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。