高額介護サービス費の支給

ページ番号1001130  更新日 令和3年9月28日

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介護サービス費が高額になった場合に支給します

同一月に利用した介護サービス費の1割~3割の利用者負担が一定額を超えた場合に、申請により高額介護サービス費を支給します。

上限額の区分は、利用月の初日において利用者の属する世帯の課税状況などにより決まります。
サービス利用者が2人以上いる世帯は、それぞれの負担額の合計が上限額を超えたときに支給されます。

利用者が同じ世帯に1人のみの場合と、2人以上いる場合とでは上限額が異なることがあります。詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
サービス費の支給には、申請が必要となります。対象となる場合に高額介護サービス費支給申請書を送付しますので、必要事項を記入・押印のうえ、市高齢福祉課もしくは各支所で手続きをしてください。

1度申請すると次回申請の必要がなくなります。1ヶ月の負担額が支給対象になるかを確認し、対象となる場合は事前に支給決定通知書を送付し、指定口座に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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