高額医療合算介護サービス費

ページ番号1001131  更新日 令和3年9月28日

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介護・医療の高額な負担を軽減します

医療と介護保険サービスの両方を利用する世帯の負担を軽減するため、年間の自己負担の合算額が一定の限度額を上回った場合、その限度額を超えた額を支給します。

対象者

支給対象は下記の1、2の両方に該当する方です。

  1. 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間で、医療保険と介護保険の両方の費用負担していること。
    同一世帯で同じ医療保険へ加入している方の医療と介護サービスの負担を合算します。医療保険と介護保険のうち、どちらか一方の費用負担をしている場合は合算できません。
  2. 上記1の期間中に支払った医療・介護の両保険の自己負担額の合計が、限度額と500円を足した額よりも多いこと。
    医療費と介護サービス利用費の合算額が一定限度額を超えた場合、限度額を超えた額が医療と介護サービスの自己負担額の割合に応じ、それぞれの保険者から支給されますが、限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

申請方法

申請先は7月31日現在において加入している医療保険者です。

国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方

該当する方または該当世帯の世帯主あてに年に1回、各医療保険者から支給申請書が送付されます。
※支給申請書が送付されない場合がありますので、支給対象となると思われる方は、お問い合わせください。

被用者保険に加入している方

  1. 介護保険者の窓口で介護サービス費の自己負担額を証明する「介護保険自己負担額証明書」の交付申請を行ってください。
  2. 交付された「介護保険自己負担額証明書」を添えて、加入している医療保険者へ支給申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。