障害者差別解消法
障害者差別解消法は、障がいのあるなしにかかわらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を目的とし、国や市町村といった行政機関や、会社やお店などの民間事業者の、障がいがある人への「障がいを理由とする差別」をなくすために定められた法律です。
この法律で守らなければならないことは、下表のとおりです。
- 地方公共団体など
- 不当な差別的取扱い:禁止
障がいのある人への合理的配慮:法的義務 - 民間事業者など
- 不当な差別的取扱い:禁止
障がいのある人への合理的配慮:法的義務 -
※民間事業者などによる障がいのある人への
「合理的配慮の提供」が義務化されました。
(令和6年4月1日施行)
不当な差別的取扱とは、正当な理由がないのに、障がいを理由としてサービスの提供を拒否したり、制限したり、また、障がいのない人にはつけないような条件をつけたりすることです。
合理的配慮とは、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、社会生活を送る上で障壁となる事物などを取り除くことです。
新発田市では、「新発田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する新発田市職員対応要領」を定め、差別の解消に向けた取組を進めています。
-
「新発田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する新発田市職員対応要領」 (PDF 120.6KB)
-
新発田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する新発田市職員対応要領に係る留意事項 (PDF 253.6KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
ふれあい福祉センター基幹相談支援係
〒957-8686 新潟県新発田市住吉町1丁目7番17号
電話番号:0254-20-3055 ファクス番号:0254-26-8558
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。