新発田市手話言語の普及等に関する条例

ページ番号1009160  更新日 令和5年3月24日

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新発田市手話言語の普及等に関する条例

条例の制定

 平成30年12月から「新発田市手話言語の普及等に関する条例」が施行しています。

 この条例は、手話は言語であり、ろう者等が手話により意思疎通を円滑に行う権利を有するとの認識に基づき、手話及びろう者等への理解の促進並びに手話の普及についての基本理念を定めています。

 特に、前文では、社会の手話への理解の乏しさから、手話を言語として使用する環境が十分に整えられてこなかった歴史を踏まえ、ろう者等がこれまで多くの不便や不安を抱えながら生活していることを明記し、市民の皆様に手話やろう者等への認識を深めていただきたいと考えています。

 この条例の制定によって、手話が広く普及し、ろう者等への理解が広がり、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目指します。

新発田市手話言語の普及等に関する条例


新発田市手話言語の普及等に関する方針

方針の策定

 「新発田市手話言語の普及等に関する条例」では、市は手話言語に関する施策の方針を策定し、これらを総合的かつ計画的に推進することとしています。

 令和3年1月、「新発田市手話言語の普及等に関する方針」を策定しました。

新発田市手話言語の普及等に関する方針

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