視覚障がい者用血圧計・人工内耳用電池などを日常生活用具に追加します

ページ番号1026847  更新日 令和7年3月17日

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令和7年4月1日から日常生活用具の対象種目を追加します

 在宅の障がいのある方を対象に、以下の品目を日常生活用具に追加しますのでお知らせします。

給付対象種目

No. 追加種目 基準額 耐用年数
1 視覚障がい者用血圧計 15,000円 5年
2 ICタグレコーダー(視覚障がい者用) 59,800円 6年
3 視覚障がい者地上デジタル放送対応ラジオ 29,000円 5年
4 人工内耳用電池 ※1

月額3,000円

両耳の場合 月額6,000円

なし
5 人工内耳用充電池 ※1

17,600円

両耳の場合 月額35,200円

1年
6 人工内耳用充電器 ※1

16,500円

両耳の場合 月額33,000円

5年
7 ネブライザー及び電気式たん吸引器の両用器 76,680円 5年
8 頭部保護帽(既成品)A:主材料がスポンジ製 B:主材料がプラスチック製 ※2

A:12,524円

B:30,282円

3年

※1 人工内耳にかかる品目は、「電池」と「充電池及び充電器」のいずれかとなります。

※2 No.8を追加することにより、既存の頭部保護帽は頭部保護帽(オーダーメイド)に変更になります

給付対象者

No.1〜3:視覚障がい2級以上であって視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する障がい者(児)

No.4〜6:聴覚に障がいを有するもので、人工内耳を装用する障がい者(児)

No.7:呼吸器機能障がい3級以上である障がい者(児)、または医師が必要性を認める難病患者等

No.8:肢体不自由者(児)、重度の知的障害者(児)、またはてんかんの発作等により頻繁に転倒するおそれのある障がい者(児)

利用者負担

原則、基準額(購入費用が基準額を超えない場合は購入費用)の1割が自己負担となります。(申請者等の課税状況により軽減制度があります。)

申請に必要なもの

  • 申請書(人工内耳にかかる品目には、人工内耳の装用を証明する書類)
  • 見積書(業者からのもの。「新発田市日常生活用具」の取扱いが可能か事前に業者へ確認してください。)
  • 身体障害者手帳または療育手帳 
  • 医師の意見書(人工内耳を両耳装用している場合、または、難病患者など)

※給付を受けるには、事前の申請が必要となります。

 

耐用年数の一部を見直しました

日常生活用具の給付を今後も持続可能な制度とするために、生命にかかる品目、利用許諾(ライセンス)が定められている品目、消耗品以外の品目の耐用年数を1年間延長しています。ご理解とご協力をお願いいたします。(ただし、故障等やむを得ない理由によるものは耐用年数以内においても給付対象とします。)

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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