住居表示の手続きについて

ページ番号1000653  更新日 令和3年5月7日

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住居表示(建物その他の工作物新築届)の手続きについて

住居表示実施地区に建物を建てたときは、「建物その他の工作物新築届」が必要になります。住居とする場合は、届出をしないと住所異動の手続きができないことになります。現地を確認しますので上棟後すみやかに届出願います。

また、増改築等で出入口を変更する場合も届出が必要になります。

住居表示実施地区

本町 諏訪町 中央町 大栄町 大手町 緑町 城北町 西園町 御幸町 住吉町 豊町 東新町 新富町 小舟町 中曽根町 舟入町 新栄町 富塚町 中田町(中田町3丁目は除く)

届出が必要な建物

  • 住居の用途に供するもの
  • 事務所、事業所、集合住宅等の用途に供するもの

届出人

建物の所有者、建設業者など所有者から依頼された人

届書に添付するもの

  • 配置図の写し
  • 1階平面図の写し
  • 付近の見取り図(住宅地図)
  • アパートなど集合住宅の場合は「アパート方書連絡票」

通知書・表示プレートの交付

住居番号が決定すると、「住居番号符定通知書」、「住居番号表示板」をお渡しします。
住居番号表示板は、建物の住所をあらわすためのプレートです。郵便物などの遅配を防止するなど、日常生活の利便性の向上のため設置をお願いしています。建物の出入り口の分かりやすいところに貼り付けてください。なお、住居番号符定通知書をお渡しするまで1週間程度かかりますので、お時間に余裕をもって届出願います。

届出先、問い合わせ先

市民生活課市民生活係(本庁舎1階)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課市民生活係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9101 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。