新発田市こども基本条例本文
目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 責務及び役割(第4条-第8条)
第3章 施策の実施(第9条-第13条)
第4章 施策の推進(第14条-第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
前文
全てのこどもは、一人ひとりかけがえのない存在であり、輝く個性と無限の可能性を秘めています。
こどもは、それぞれ、安心できる場所で、自分らしさを大切にされ、自由に学び、探求することができるとともに、愛されて育ち、幸せを感じることができなければなりません。
こどもは、地域の宝であり、未来を築く希望です。
市内のこどもたちから次のような思いや願いが届けられています。
「私たちは、城下町の歴史が感じられるお城や庭園、こころもからだも温まる温泉、のどかに広がる田園風景が大好きです。」
「私たちは、ありのままの自分を大切にしたいと思っています。」
「私たちは、一人ひとりやりたいことやできることが違っています。そんな個性や違いを認めてほしいです。」
「私たちは、人として大切にされる、安心できる場所を求めています。」
「私たちの話にしっかりと耳を傾け、私たちを受け入れてほしいです。」
「新発田が大好きな私たちのことを大切にしてください。」
新発田市は、地域に愛着と誇りをもち、夢や希望に向かって、生きていくことができるこどもを育みます。
そして、未来を担う市内のこどもたちの願いが叶えられるよう、真剣に全てのこどもの声と想いに耳を傾け、一人ひとりの個性とこどもの権利を尊重し、こどもの最善の利益は何かを考え、「こどもにやさしいまち」をつくるため、この条例を定めます。
第1章 総則
目的(第1条)
この条例は、こども・子育てについて、基本理念を定め、市の責務並びに保護者、市民、育ち学ぶ施設の設置者、管理者及び職員(以下「育ち学ぶ施設の関係者」といいます。)並びに事業者の役割を明らかにするとともに、こども施策(こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第2項に規定するこども施策をいいます。以下同じです。)を総合的に実施するための基本となる事項を定めることにより、こどもの権利が尊重され、こどもが健やかに成長し、幸せに暮らすことができるまちを実現することを目的とします。
定義(第2条)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1)こども 心身の発達の過程にある者をいいます。
(2)市内のこどもたち 市内に居住し、通学し、又は通勤するこどもをいいます。
(3)保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護するものをいいます。
(4)市民 市内に居住し、通勤し、又は通学する者(こどもを除きます。)をいいます。
(5)育ち学ぶ施設 学校、保育園、認定こども園、児童福祉施設その他こどもが育ち、学ぶために利用することを目的とする施設をいいます。
(6)事業者 市内に事業所を有し、又は市内で事業活動を行う個人、法人又は団体をいいます。
基本理念(第3条)
こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として、地域社会全体で推進するものとします。
(1)全てのこどもが個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにする等、日本国憲法、児童の権利に関する条約、こども基本法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び新発田市差別のない人権が尊重されるまちづくり条例(平成25年新発田市条例第46号)の精神にのっとり、こどもの有する権利を尊重し、擁護すること。
(2)全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会を確保し、その意見を尊重する等、こどもの視点に立ち、こどもの最善の利益を優先して考慮すること。
(3)全てのこどもが自分らしく成長できるように、こども及びその保護者が、それぞれの状況に応じた切れ目のない支援を受けられ、家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる環境を整備すること。
(4)市、保護者、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者が、それぞれの役割に応じて、自主的かつ主体的に責務を果たすとともに、互いに連携協力し、こども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいいます。以下同じです。)に総合的に取り組むこと。
第2章 責務及び役割
市の責務(第4条)
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」といいます。)にのっとり、国、新潟県、他の地方公共団体その他の関係機関等(以下「関係機関等」といいます。)と連携し、こどもの最善の利益を優先して考え、こども施策を実施します。この場合において、こども施策の対象となるこどもの範囲は、施策ごとに定めるものとします。
2 市は、こども施策の一層の充実を図るため、必要な環境の整備を行います。
3 市は、保護者、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者が、それぞれの役割を果たすことができるよう、必要な支援及び相互の連携に努めます。
保護者の役割(第5条)
保護者は、基本理念にのっとり、こどもの権利について理解した上で、子育てについて第一義的責任を有することを認識し、こどもの最善の利益を考えるとともに、こどもの個性を尊重し、こどもが心身ともに安らかで健やかに育つ家庭づくりに努めるものとします。
2 保護者は、家庭がこどもの心身の成長や人格形成に基本的な役割を果たすことを自覚し、こどもが社会生活を営むための基本的な生活習慣を身に付けることができるよう、愛情をもってこどもの成長や発達に応じた養育に努めるものとします。
市民の役割(第6条)
市民は、基本理念にのっとり、地域のこどもに関心をもち、地域において積極的に交流し、地域の関わりの中で健やかに育つ環境づくりに努めるものとします。
2 市民は、子育てに関する知識や経験を共有し、こども施策及びこども・子育て支援に関する取組に協力するよう努めるものとします。
育ち学ぶ施設の関係者の役割(第7条)
育ち学ぶ施設の関係者は、基本理念にのっとり、こどもの健やかな成長にとって重要な役割を果たす場であることを認識し、市、保護者、市民及び事業者と協力して、次に掲げる役割を果たすよう努めるものとします。
(1)こどもが主体的に考え、学び、行動する力を身に付けることができるよう支え、こどもの意見を尊重し、ともに考える機会を確保すること。
(2)学び、体験、遊び等を通じて、豊かな人間性や社会性を身に付け、こどもが持つ能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう、必要な支援を行うこと。
(3)こどもの安全を確保し、差別、虐待、体罰、いじめその他の問題からこどもを守り、こどもが安心して過ごすことができる場となるよう、必要な支援を行うこと。
事業者の役割(第8条)
事業者は、基本理念にのっとり、子育てに関する理解を深めるとともに、こどもを養育する従業員が子育てと仕事とを両立することができるよう、就労環境の整備に努めるものとします。
2 事業者は、地域社会の一員として、市、市民及び育ち学ぶ施設の関係者が行うこども施策及びこども・子育て支援に関する取組に協力するよう、努めるものとします。
第3章 施策の実施
切れ目のない支援(第9条)
市は、市民が安心してこどもを生み、育てることができるよう、妊娠、出産及び子育てのそれぞれの段階に応じた切れ目のない支援を行います。
安全で安心な環境の整備(第10条)
市、保護者、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者は、こどもを犯罪、事故、災害その他のこどもを取り巻く有害又は危険な環境(ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他インターネットを通じた媒体によるものを含みます。)から守るための安全な環境づくりに努めます。
こどもの居場所づくり(第11条)
市、保護者、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者は、こどもが安心して自分らしく過ごすことができるよう、様々な体験を通して、豊かな人間性及び社会性を育むことができるこどもの居場所づくり並びにその居場所の充実に努めます。
子育て家庭等への支援(第12条)
市は、保護者が子育てをするに当たり、必要に応じて経済的及び社会的支援を行うとともに、市民、育ち学ぶ施設の関係者、事業者及び関係機関等と連携し、又は協力し、保護者が安心して子育てができるよう努めます。
2 市は、障がい、虐待、いじめ、不登校、経済的困難その他困難な問題を抱えるこども及びその保護者の把握に努めるとともに、市民、育ち学ぶ施設の関係者、事業者及び関係機関等と連携し、又は協力し、それぞれの状況に応じた支援を行います。
相談支援体制の充実(第13条)
市は、こどもからの相談及びこどもの成長又は子育てに関する様々な悩み等に対して、関係機関等と連携し、速やかに対応するとともに、安心して相談できるよう、多様な相談機会の確保及び支援体制の充実を図ります。
第4章 施策の推進
こどもへの情報提供(第14条)
市、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者は、自らが行い、又は協力するこども施策及びこども・子育て支援に関する取組について、こどもが理解を深め、自分の意見を形成できるよう、必要な情報をこどもの視点に立って分かりやすく発信します。
こどもの社会参加の機会の促進(第15条)
市は、こども施策について、こどもが意見を表明し、市政に参画する機会を提供します。
2 市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者は、こどもが地域社会の一員として、自分の意見を表明し、社会に参加する機会を提供するよう努めるものとします。
計画の策定等(第16条)
市は、こども施策についての計画(以下「計画」といいます。)を策定します。
2 市は、計画の策定に当たっては、こども、保護者その他関係者の幅広い意見を聴くとともに、その意見を反映させるために必要な措置を講じます。
3 市は、計画を策定したときは、速やかにこれを公表します。
4 市は、計画に基づく施策の実施状況等について、新発田市子ども・子育て会議条例(平成26年新発田市条例第2号)第1条に規定する新発田市子ども・子育て会議において定期的に検証を行います。
広報及び啓発(第17条)
市は、この条例及びこども施策について、こども、保護者、市民、育ち学ぶ施設の関係者及び事業者の関心や理解を深めるため、必要な広報及び啓発を行います。
財政上の措置(第18条)
市は、こども施策を総合的に推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。
第5章 雑則
委任(第19条)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行します。
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