減量メーター関係様式

ページ番号1010703  更新日 令和3年12月13日

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 水道水を使用する業務(製氷業、醸造業、農業など)を営み、業務にしようする水量と汚水の排除量とに著しいい相違があると認められる場合は、市が定めた減量メーター(計量法による)を取り付ける事が出来ます。なお、設置費用及びメーターの8年毎の定期的な交換費用は、設置される方の負担となります。

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