減量メーター関係様式
水道水を使用する業務(製氷業、醸造業、農業など)を営み、業務にしようする水量と汚水の排除量とに著しいい相違があると認められる場合は、市が定めた減量メーター(計量法による)を取り付ける事が出来ます。なお、設置費用及びメーターの8年毎の定期的な交換費用は、設置される方の負担となります。
添付ファイル
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減量メーター設置(変更・更新・廃止・休止)承認申請書 (Word 18.4KB)
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減量メーター設置(変更・更新・廃止・休止)承認申請書 (PDF 74.5KB)
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減量メーター設置(変更・更新・廃止・)完了届 (Word 18.7KB)
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減量メーター設置(変更・更新・廃止・)完了届 (PDF 79.5KB)
上記申請書は業務に使用する水量と汚水の排除量とに著しい相違がある場合に使用する様式になります。 -
計測装置設置(変更・廃止)申請書 (Word 19.8KB)
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計測装置設置(変更・廃止)申請書 (PDF 89.2KB)
汚水の排除量を別途計測する必要がある場合に使用する様式になります。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
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