下水道受益者負担金
下水道受益者負担金について説明します
1.受益者負担金とは?
受益者負担金とは、下水道の恩恵を受ける方々からその建設費の一部を負担していただくものです。下水道の恩恵とは、下水道が整備されることによって
- 側溝・水路に汚水が流れなくなる。
- 悪臭、不快害虫(ハエ・カなど)の発生しにくい、きれいな土地になる。
- 水洗トイレが使える。
- 便槽が要らなくなるので、衛生的になる。
- 浄化槽を設置したり、管理したりする必要がない。
などのことをいい、下水道の使える区域は清潔で快適な、条件の良い土地になっていきます。このことを「土地の利用価値が向上する」といい、その土地に対して最も強い権利を持っている方に、負担金を納める受益者となっていただきます。
2.なぜ受益者負担金を納めなければならないの?
下水道は道路や橋などと違って、特定の区域にだけ設置され、整備区域内の人だけが恩恵を受ける施設です。このような場合、その建設費を100%税金だけで賄うと下水道がない地区の方々と比較して公平を欠くことになります。そこで、負担の公平性を図るために、受益者負担金制度があります。
3.受益者は誰?
区域内の土地(受益地)に対して最も強い権利を持っている方に、受益者となっていただきます。基本的には土地の所有者の方が受益者ですが、質権・地上権などの権利(※1)を設定している土地については、その権利者の方が受益者となるのが一般的な考え方です。
- Aさんの土地、Aさんの家、Bさんが居住:受益者はAさん
- Aさんの土地、Bさんの家、Bさんが居住:受益者はBさん
- Aさんの土地、Bさんの家、Cさんが居住:受益者はBさん
詳しくは添付ファイル「図解受益者」をご覧ください。
4.受益者負担金の額は?
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価 × 受益地の面積」となります。1平方メートル当たりの単価は市内一律ではなく、事業区域(負担区)毎に事業費をもとにして算出します。このような負担区制を採用したのは、公共下水道事業が完了までに長い期間を要するため、物価の変動による工事費の隔たりが予想されるからです。
事業区域(負担区)毎の1平方メートル当たりの単価は添付ファイル「単位 負担額一覧」をご覧ください。
受益者負担金は、固定資産税のように定期的に賦課されるものではなく、1回限りのものです。ただし、金額が大きくなる方もいらっしゃるので、1年度に4回ずつ5年間(計20回)で分割納入していただくことを基本としていますが、年度分または総額をまとめて納入することも可能です。
5.受益者負担金の納付方法
受益者となった方には毎年度に1回、納入通知書をお送りしますので、それぞれの納期までに市指定の金融機関で納入して下さい。毎年度の納期限は以下のとおりです。
- 第1期 6月末日
- 第2期 9月末日
- 第3期 11月末日
- 第4期 1月末日
受益者負担金を納めることができるのは、次の金融機関の本店・支店です。(口座振替による納入も可能です。納め忘れがなくなり、窓口へ行く手間も省けますので、ぜひご利用ください。)
- 第四北越銀行
- 大光銀行
- きらやか銀行
- 新発田信用金庫
- 新潟縣信用組合
- 新潟県労働金庫
- 東日本信用漁業協同組合連合会新潟支店
- 北新潟農業協同組合の各支店
- 郵便局(郵便局は口座振替のみの扱いとなりますので、窓口での納入はできません。)
6.受益者負担金徴収猶予制度
土地の状況や受益者の事情により、以下のような徴収猶予基準があります。徴収猶予申請書を提出していただく必要がありますので、該当する可能性のある方は下水道課へご相談ください。
受益者負担金徴収猶予基準については添付ファイル「減免及び徴収猶予基準」をご覧ください。
7.受益者負担金減免制度
土地の状況や受益者の事情により、以下のような減免基準があります。減免申請書を提出していただく必要がありますので、該当する可能性のある方は下水道課へご相談ください。
減免の対象の基準については添付ファイル「減免及び徴収猶予基準」をご覧くだ さい。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
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