下水道使用料及び受益者負担金の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応について

ページ番号1023889  更新日 令和5年9月12日

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下水道使用料(農業集落排水含む)

下水道使用料は、新発田市水道局及び阿賀野市上下水道局に賦課徴収業務を委託しております。両事業者とも媒介者交付特例を適用しますので、それぞれの適格請求書発行事業者登録番号のみを記載します。下水道使用料についても適格請求書として取扱いできます。

下水道事業受益者負担金・分担金

下水道事業受益者負担金・分担金は不課税取引のため、消費税の課税対象ではありません。そのため、適格請求書の発行は行いません。

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下水道課業務係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7178 ファクス番号:0254-26-3711
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