水道事業審議会から答申が行われました

ページ番号1008784  更新日 平成30年12月19日

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水道料金の在り方について、市長に答申が行われました

安心・安全な水道水の安定供給と水道事業の健全経営に向けた水道料金の在り方について

 市長から諮問を受け、平成30年7月6日から10月12日まで全4回にわたり慎重な審議を行ってきた水道事業審議会の会長・副会長から、平成30年11月27日に「水道料金の在り方について」答申がありました。

答申の概要

 給水人口の減少などによる給水収益の減少や水道施設の老朽化・耐震化対策などの喫緊の課題に対応し、安心・安全な水道水の安定供給を続けていくためには、給水収益の安定確保に向け、より適正な水道料金への見直しが必要である。

1 水道料金の水準について

(1)料金算定方法 

 適正な原価に基づき料金算定をすることができる「総括原価方式」とする。

(2)料金算定期間・改定率  

 平成31年度から34年度までの4年間の水道料金収入を、平均10.40%引き上げることは妥当である。

2 水道料金体系の見直しについて

(1)基本水量の見直し 

 現在、口径25ミリメートル以下に付与している基本水量について、月5立法メートルから月3立法メートルに減じることは妥当である。また、口径25ミリメートルについては、使用実態を鑑み基本水量の対象外とする。

(2)水量区画・水量料金

 現在は、生活用水の低廉化の要請から「区画別逓増料金制」を採用しているが、段階的に水量区画を減少させることは妥当である。また、「逓増料金制」は大口使用者の地下水専用設備の導入などによる水道水離れの一因となっていることから、「逓減料金制」の導入は妥当である。

3 料金改定実施時期

 経営状況から判断すると、平成31年4月から実施することが適当と考えるが積雪地域世帯の実検針や十分な周知期間を設けることなどを踏まえ、平成31年6月1日とすることは妥当である。

 

答申

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