条例の必要性と基本的な考え

ページ番号1001360  更新日 平成30年3月28日

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条例の必要性

新発田市の水道は、浅井戸、深井戸と加治川の表流水に加え、新潟東港地域水道用水供給企業団からの受水からなっております。そのうち約半分を占める加治川の水は、飯豊・二王子・五頭山の豊かな自然に恵まれ、非常に良好な水質を保っております。しかし、全国に目を向けると水道水源地域内に開発計画がある市町村もあり、水道水源を取り巻く状況は良いとはいえません。また、一度悪くなった環境を元に戻すことは難しく、大変な時間と労力、費用がかかります。

このことから、将来に渡って良好な水源環境を保つためには水道水源を保護する条例が必要であるため、平成17年4月1日に施行(条例の効力を発生させること)されました。

今後、新発田市の水道水源の約半分を占める加治川の水質を保護するため、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

条例の基本的な考え

1.条例の目的

清らかな水道水源を確保するため、加治川の水質を保護するとともに、現在及び将来にわたって住民の生命及び健康を守ることを目的としています。

2.目標値

水道水源に影響を及ぼすことが想定される事業場(以下、対象事業場といいます。)からの排水は、新発田市が規則で設定する目標値に近づけていただきます。この目標値は、現状の加治川の水質をもとに設定します。

3.協定の締結

水道水源保護地域内にある対象事業場と新発田市の間で水道水源保護に関する協定を締結し、その協定を遵守していただきます。

4.説明会の開催

水道水源保護地域内に対象事業場を設置又は操業しようとする事業者には、水道の使用者である給水区域住民に対し事業場の設置に関する説明会を開催していただきます。
これは、保護地域内で事業を行なう事業者が、水道を使用者している住民に対し事業概要などを説明するもので、住民同意を求めるものではありません。

5.違反した場合

事業者が水道水源保護協定に違反した場合などに、勧告を行ないます。その勧告に従わない場合、水道水源保護審議会に諮った上で、改善勧告に従わない者の公表することができます。

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水道局浄水課水質係
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