被相続人居住用家屋等確認書(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の発行について

ページ番号1024540  更新日 令和6年4月12日

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お知らせ

 法改正により、要件を満たした譲渡の適用期間が令和9年12月31日まで延長されました。(令和6年1月1日時点)

「被相続人居住用家屋等確認書」とは

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性がない場合は耐震リフォームしたものに限る)または相続した空き家を取り壊した後の土地譲渡した場合は、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。(譲渡日が令和6年1月1日以降かつ相続人が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円)

 確定申告を行う際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋がある区市町村で行います。新発田市に発行を希望する方は申請書に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください。

注意事項

・新発田市で交付できる確認書は新発田市内にある当該家屋及び敷地等に限られます。

特例措置の適用を受ける場合は、新発田市から発行された当該確認書、その他の資料を添付し管轄の税務署で確定申告する必要があります

・当該確認書の交付は特例措置の適用を確約するものではありませんのでご注意ください。特例措置の適用判断は管轄の税務署へお問い合わせください。

適用要件

 制度の適用には一定の要件があります。

要件の詳細については国土交通省のホームページをご確認いただくか、管轄の税務所へ直接お問い合わせください。

申請書類について

 下記のリンクより「被相続人居住用家屋等確認申請書」をダウンロードしてご記入・必要書類を添付して下記の窓口(問い合わせ先)までご持参ください。

譲渡日令和5年12月31日までの場合と令和6年1月1日以降の場合で様式が異なりますのでご注意ください。

※申請書の記載漏れや不備等があった場合には、書類の修正や追加提出を求めることがあります。

※申請書の受付から交付までには2週間程度かかりますので、ゆとりを持ってご申請していただけますようお願いいたします。

※郵送の場合は返信用封筒が必要となりますので、事前にお電話にてお問い合わせください。郵便事故等について当市では責任を負いかねますので予めご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

建築課空家・住宅対策係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。