市税の徴収・換価の猶予制度について

ページ番号1012381  更新日 令和5年10月26日

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市税の徴収・換価の猶予制度

一定の条件に該当し、市税を納期までに全額納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り徴収の猶予などの納税緩和措置を受けることができます。

なお、納税緩和措置を受けるためには、納税義務者による申請が必要です。申請の際は、申請書のほか、猶予に該当する事実を証明する書類や、収支状況や所有財産を明らかにする書類、また、原則として担保の提供が必要になるなど細部の条件などがありますので事前に収納課までご相談ください。

徴収の猶予

徴収の猶予とは、納税者が災害を受けたことなどの事由によって、税金を一時に納付できないと認められる場合に、その納付を猶予する制度です。

要件

次のような事情により、徴収の猶予を受けようとするときは申請が必要です。

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき

猶予期間

1年の範囲内

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができる期間に限られます。

なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。

また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

申請の手続

  1. 提出する書類
  •   添付書類

災害などの事実を証する書類

注:り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

 

【猶予に係る市税の額が100万円以下の場合】

【猶予に係る市税の額が100万円を超える場合】

注:次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき
  • 担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき

申請期限

  • 上記「要件」の1~4に該当する場合

   猶予を受けようとする期間よりも前に申請してください。

  • 上記「内容」欄の要件5に該当する場合

   法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

 

申請による換価の猶予

換価の猶予とは、市税を納期限までに納付することで、事業の継続、またはその生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当する場合、申請により換価を猶予する制度です。

注1: 換価とは…差押えた財産や、担保提供のあった財産を売却することです。
注2: 申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。

要件

次のすべてに該当するとき

  1. 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 納付すべき税金の納期限から3か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
  4. 納付すべき税金について徴収の猶予の適用を受けていないこと
  5. 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
  6. 原則として換価の猶予に係る税金の額に相当する担保の提供があること

猶予期間

1年の範囲内(徴収の猶予と同様)

申請の手続

  1. 提出する書類
  •  添付書類

【猶予に係る市税の額が100万円以下の場合】

【猶予に係る市税の額が100万円を超える場合】

注:次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき
  • 担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき

申請期限

  • 猶予を受けようとする市税の納期限から3か月以内での申請が必要です。

 

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