後期高齢者医療制度の概要

ページ番号1016784  更新日 令和4年4月13日

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75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた国民健康保険などの健康保険から後期高齢者医療制度に加入することになります。
また、65歳から74歳までの方で、一定の障がいがある場合は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
制度の運営は、県内すべての市町村が加入する新潟県後期高齢者医療広域連合が行いますが、相談や各種申請の受付などの窓口業務は、市町村が行います。

対象者

  • 75歳以上の方
    申請手続きは不要です。
    市役所から誕生日前に保険証を送付します。
  • 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方
    申請手続きが必要です。
    市役所または各支所の窓口に申請してください。申請時には、障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書など)と印かんが必要になります。 

 

各手続きについて

後期高齢者医療制度の手続きにおいて、申請書や届出書などに個人番号欄がある場合は、マイナンバーの記入が必要になります。
手続きをする窓口などで、マイナンバーを確認するためにマイナンバーカードの提示をお願いします。

保険証

  • 医療機関で受診するときは
    医療機関の窓口へ保険証を必ずご提示ください。
  • 保険証を紛失したときは
    市役所または各支所の窓口に申請して、再交付を受けてください。

医療費の窓口負担額

下記記載事項のほか、ページ下段の添付ファイル「医療費の窓口負担額」もご覧ください。

医療費の窓口負担割合

  • 窓口負担割合:かかった医療費の1割(現役並みの所得のある方は3割)
    ※窓口負担割合は、毎年8月1日を基準に前年中の所得に応じて見直しが行われます。
  • 入院の場合:1か月の自己負担限度額までの支払となります。

※令和4年10月1日から一定以上所得のある方は窓口負担割合が2割になります。詳しくは下記添付ファイル「窓口負担割合の見直し(2割負担の新設)リーフレット」もしくは関連リンク「新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)」をご覧ください。

75歳の誕生月に限り適用される自己負担限度額

月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入した場合は、75歳の誕生日の月に限り、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1に設定されます。

医療費の支給

高額療養費の支給

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額(※)を超えた場合は、後日、新潟県後期高齢者医療広域連合からお知らせがあります。お知らせをもとに高額療養費の支給申請を市役所にすると、限度額を超えた分があとから支給されます。また、初めに一回申請すれば、次回以降は申請しなくても自動的に支給されます。
※定められた限度額については、ページ下段の添付ファイル「医療費の窓口負担額」をご覧ください。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときは、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。
亡くなった方の保険証・申請者の印かん・申請者の預金通帳など口座番号がわかるものを持参のうえ、市役所または各支所の窓口に申請してください。

高額介護合算療養費の支給(高額医療・高額介護合算制度)

1年間の医療費と介護保険の利用者負担を合計した金額が、定められた限度額を超えたときは、申請をすると限度額を超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
※詳しくは、ページ下段の添付ファイル「高額医療・高額介護合算制度のお知らせ」をご覧ください。

その他の医療費の支給

次のような理由で、医療費などをいったん全額負担した場合、あとから支給を受けられる場合があります。(ただし、医師の承認や新潟県後期高齢者医療広域連合の承認が必要です。)

  1. やむをえない事情で保険証を持たずに診療をうけたとき
  2. コルセットなどの治療用装具代
  3. 医師の指示により、はり・きゅう・マッサージなどの施術をうけたとき
  4. 重病人の入院、転院などの移送にかかった費用

保険証・医師の証明書・医療機関または治療用装具の領収書・印かん・預金通帳など口座番号がわかるものを持参のうえ、市役所または各支所の窓口に申請してください。

交通事故にあったとき

交通事故など第三者の行為によってケガや病気をした場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。ただし、市役所への届出により後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。この場合、新潟県後期高齢者医療広域連合が一時的に医療費を立て替えて、あとで加害者に請求することになります。

届出時に必要なもの

第三者行為による被害届・保険証・印かん・事故証明書など

ご注意ください!

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。
  • 交通事故にあったら、ケガの程度が軽くても、必ず警察に連絡をして「人身事故」として処理してもらいましょう。

保険料

後期高齢者医療制度の加入者一人ひとりから保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な医療費の財源となります。
保険料を決める基準(保険料率)は、新潟県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに見直され、市町村を問わず県内均一となります。
また、みなさんの納める年間の保険料額も新潟県後期高齢者医療広域連合が決定し、市役所からお知らせします。

保険料の計算方法

  1. 保険料は、前年中の総所得金額などや世帯の所得状況により、個人単位で賦課されます。1人当たりの賦課限度額は66万円です。
  2. 保険料は、加入者の所得に応じて決まる「所得割額」と、加入者が等しく負担する「均等割額」の合計となります。
    • 所得割額:(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率7.84%
    • 均等割額:40,400円

保険料の軽減制度

下記記載事項のほか、ページ下段の添付ファイル「保険料の軽減制度と保険料の納め方」もご覧ください。

  1. 均等割額の軽減
    世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。軽減割合は、同一世帯内の加入者および世帯主(加入者でない方も含む)の合計所得金額をもとに判定されます。
  2. 被用者保険の被扶養者であった方への軽減
    制度加入前日において被用者保険(国民健康保険・国民健康保険組合を除く健康保険)の被扶養者であった方は、それぞれの健康保険者からの報告により認定され、保険料が軽減されます。

保険料の納め方

保険料の納め方は受給している年金の金額によって、年金から納める「特別徴収」と納付書または口座振替などで納める「普通徴収」の2通りに分かれます。
下記記載事項のほか、ページ下段の添付ファイル「保険料の軽減制度と保険料の納め方」もご覧ください。

  1. 年金天引きで納めていただく方(特別徴収)
    「介護保険料を年金から納めていただいている方」でかつ「介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない方」は、年金天引で納めていただきます。
    《保険料の納め方は、手続きにより口座振替に変更することができます》
    年金からの納付を中止し、口座振替による納付を希望される場合は、市役所または各支所の窓口にお申し出ください。(ただし、納付いただく保険料の総額は変わりません。)
    《手続きに必要なもの》
    振替口座の預金通帳、通帳のお届け印、保険証
  2. 納付書で納めていただく方(普通徴収)
    保険料の通知書に納付書が同封されています。納期限までに金融機関窓口、コンビニエンスストア、ゆうちょ銀行(郵便局)などで納付してください。納付書で納めていただく方は、口座振替が便利です。金融機関・ゆうちょ銀行の窓口で口座振替の手続きが可能です。
  3. 口座振替で納めていただく方(普通徴収)
    口座振替の手続きをしていただいた方は、納期限に口座振替で納めていただきます。

社会保険料控除

納めた保険料額は、所得税や住民税の申告の際に社会保険料控除となります。

  1. 年金からの納付:年金受給者本人に適用
  2. 納付書・口座振替による納付:実際に負担した方に適用

保険料額が納めすぎとなった場合

保険料額が納めすぎとなった場合には、市役所から納め過ぎた分の保険料に関するお知らせを後日送付します。
なお、特別徴収の方については、年金保険者から市へ特別徴収の結果が届き次第、お知らせします。

添付ファイル

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
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