国民年金保険料・免除・学生納付特例
国民年金保険料の免除について
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除(一部納付))
国民年金第1号被保険者の方で、収入が少ないなどの経済的な事情で保険料の納付が困難な場合に、申請により保険料の全額または一部が免除される制度です。(学生の方は、学生納付特例以外の申請はできません。)
- 前年の所得によって、全額免除(納付なし)、4分の1納付、半額納付、4分の3納付を選択して申請できます。
- 所得の審査は申請者本人だけでなく配偶者や世帯主も対象となります。
【免除対象期間】保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前まで
【免除サイクル】7月から翌年6月まで
【受付期間】7月から新年度受付開始
【必要なもの】印鑑、個人番号カード(通知カード)または年金手帳、失業の場合は離職票など
【その他】免除された期間は、年金受給資格期間に算入されます。ただし、免除を承認されても一部納付の保険料を納付しないと未納扱いとなります。任意加入の人は、申請できません。
学生納付特例
国の指定する学校などの学生・生徒などで、本人の前年所得が一定の基準以下の場合に、保険料の納付を猶予する制度です。
【免除対象期間】保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前まで
【免除サイクル】4月から翌年3月まで
【受付期間】4月から新年度受付開始
【必要なもの】印鑑、個人番号カード(通知カード)または年金手帳、学生証(コピー可)又は在学証明書
【その他】承認された期間は、年金受給資格期間に算入されます。ただし、年金額には計算されません。
納付猶予
50歳未満の人は、本人および配偶者の所得が基準以下であれば保険料の納付を猶予されます。
【免除対象期間】保険料の徴収権の消滅時効が成立していない2年1カ月前まで
【免除サイクル】7月から翌年6月まで
【受付期間】7月から新年度受付開始
【必要なもの】印鑑、個人番号カード(通知カード)または年金手帳、失業の場合は離職票など
【その他】承認された期間は、年金受給資格期間に算入されます。ただし、年金額には計算されません。
失業、退職(離職)、事業の休止・廃止による特例(特例免除)
申請免除・納付猶予制度、学生納付特例制度の審査基準として、所得基準のほかに、失業や退職(離職)など急激な変化による特例があります。特例免除制度は、退職(離職)した年度及び翌年度に限り、利用することができます。
【申請に必要なもの】
失業していることを確認できる公的機関の証明の写し(雇用保険受給資格者証、離職票など)
法定免除
障害年金(1級・2級)や生活保護(生活扶助)を受けている方は届出により保険料が免除(法定免除)になりますので、ご相談ください。
各制度の内容、審査対象、所得基準など詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
産前産後期間の免除
国民年金第1号被保険者の方が、申請により出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除される制度です。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除になります。
産前産後免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後免除期間は、国民年金保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。
【対象者】出産日が平成31年2月1日以降の方
【必要なもの】母子健康手帳、運転免許証などの身元確認書類及び個人番号カード(通知カード)、印鑑
免除を受けた期間の取扱い
- 老齢・障害・遺族基礎年金を受けられるかどうか判定するとき、受給資格期間に合算されます。
- 年金額を計算するとき、免除の種類などに応じて免除を受けた期間の一定割合が保険料納付済み期間として計算されます。
- 免除を受けていた期間の各月から10年間は保険料を追納(遡って納める)することができます。追納した分は年金額に反映されます。
追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年度を過ぎると、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した金額になります。
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このページに関するお問い合わせ
保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
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