障害者手帳をお持ちの皆様(障害年金のご案内)

ページ番号1000841  更新日 平成30年3月28日

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障害年金の相談をしたことはありますか?

障害年金は、次の要件を満たしていると受けることができます。該当すると思われる方は、新発田年金事務所にご相談ください。

障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件

次の要件をすべて満たしている事が必要です。

  • 国民年金又は厚生年金加入期間である間に、障害の原因となった傷病の初診日があること。(20歳前や60歳以上65歳未満で初診日があるときも含みます)
  • 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または、1年6か月以内に症状が固定した日)において、国民年金・厚生年金の障害等級に該当していること。
  • 保険料の納付要件を満たしていること。

障害者手帳の交付を受けられても障害年金の障害等級に該当しないこともあります。詳しくはご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保険年金課高齢者医療・年金係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9312 ファクス番号:0254-26-2210
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