入湯税
入湯税とは
鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入湯行為にかかる税金です。入湯税は目的税であり、以下の目的で使用するよう定められています。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設
- 消防施設等の整備
- 観光施設の整備
- 観光振興
納税義務者(税金を負担する方)と納税の方法
入湯した方が納税義務者ですが、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯した方から入湯税を徴収し、ひと月分をまとめて翌月15日までに市へ申告・納入します。
税額
入湯客1人につき日帰り120円、宿泊150円です。
入湯税の課税免除
以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
- 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯
- 新潟県立紫雲寺記念公園屋内運動施設において入湯する者
- その他市長が特に認める者
上記3の「学校教育上の見地から行われる行事」とは、学校教育法第1条に規定する学校(大学を含む)が、学校教育の一環として行う教育活動をいいます。なお、この課税免除を受けるためには、所定の証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは、添付ファイルの「入湯税の課税免除(学校教育関係)にかかる事務処理要領」をご覧ください。
上記の証明書(活動内容等証明書)は、添付ファイルのとおりです。両面印刷をし、ご記入の上、入湯施設の受付に提出してください。
添付ファイル
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入湯税の課税免除(学校教育関係)にかかる事務処理要領 (PDF 184.7KB)
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活動内容等証明書 (Word 25.0KB)
(両面印刷をしてお使いください) -
活動内容等証明書 (PDF 103.0KB)
(両面印刷をしてお使いください)
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このページに関するお問い合わせ
税務課管理係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
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