入湯税

ページ番号1000778  更新日 令和5年11月8日

印刷 大きな文字で印刷

入湯税とは

鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)での入湯行為にかかる税金です。入湯税は目的税であり、以下の目的で使用するよう定められています。

  1. 環境衛生施設の整備
  2. 鉱泉源の保護管理施設
  3. 消防施設等の整備
  4. 観光施設の整備
  5. 観光振興

納税義務者(税金を負担する方)と納税の方法

入湯した方が納税義務者ですが、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯した方から入湯税を徴収し、ひと月分をまとめて翌月15日までに市へ申告・納入します。

税額

入湯客1人につき日帰り120円、宿泊150円です。

入湯税の課税免除

以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯
  4. 新潟県立紫雲寺記念公園屋内運動施設において入湯する者
  5. その他市長が特に認める者

上記3の「学校教育上の見地から行われる行事」とは、学校教育法第1条に規定する学校(大学を含む)が、学校教育の一環として行う教育活動をいいます。なお、この課税免除を受けるためには、所定の証明書の提出が必要な場合があります。詳しくは、添付ファイルの「入湯税の課税免除(学校教育関係)にかかる事務処理要領」をご覧ください。

上記の証明書(活動内容等証明書)は、添付ファイルのとおりです。両面印刷をし、ご記入の上、入湯施設の受付に提出してください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課諸税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9320 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。