公文書開示請求

ページ番号1022456  更新日 令和6年10月4日

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公文書の開示請求の手続について説明しています。

公文書開示請求とは

新発田市情報公開条例に基づき、どなたでも、新発田市が保有している公文書(文書、図画、写真及び電磁的記録)の開示を求めることができる制度です。

新発田市では、制度の運用を開始した平成10年10月1日以降の公文書を開示請求の対象としているほか、平成10年9月30日以前の公文書についても申出により開示するよう努めています。

公文書開示請求の手続き

平成10年10月1日以降の公文書の場合は「公文書開示請求書」に、平成10年9月30日以前の公文書の場合は「公文書開示申出書」に必要な事項を記入のうえ、公文書を保有している課、又は総務課法制執務室に提出してください。郵送、ファクス、メールでも提出できます。

総務課法制執務室の宛先

  • 郵送、ファクスの場合:「このページに関するお問い合わせ」に記載の宛先
  • メールの場合:houseiアットマークcity.shibata.lg.jp (送信する際は、「アットマーク」を「@」に置き換えてください。)

「公文書開示請求書」及び「公文書開示申出書」の様式は、それぞれ下記の添付ファイルをダウンロードしてください。

※下記様式は市長あてとなっていますので、請求する公文書を保有する実施機関あてに修正してお使いください。

(その他実施機関のあて名)

  • 新発田市教育委員会
  • 新発田市選挙管理委員会
  • 新発田市監査委員
  • 新発田市公平委員会
  • 新発田市農業委員会
  • 新発田市固定資産評価審査委員会
  • 新発田市水道事業管理者
  • 新発田市議会

開示できない公文書

開示請求があったときは、原則として開示しなけなりませんが、次の情報については、例外として開示しない場合があります。

  • 法令などにより公開することができない情報
  • 特定の個人を識別することができる情報、又は識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人などに関する情報で、公にすることにより、当該法人などの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 行政機関の内部又は相互間における審議などに関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
  • 行政機関が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

※詳細は、関連リンクから新発田市情報公開条例を参照してください。

開示の方法

開示請求があった日から原則15日以内に開示・不開示などを決定し、通知します。決定が開示又は部分開示の場合は、閲覧若しくは視聴、又は写しの交付により公開します。

※15日以内に開示・不開示などの決定ができないときは、45日にかぎり決定期間を延長する場合があります。延長した場合は、延長後の決定期間及び延長の理由を通知します。

開示にかかる費用

閲覧及び視聴の場合は無料です。

写しを交付する場合は、次のとおり費用を負担していただきます。

また、郵送の場合は、別途郵送料が必要です。

  • コピー(白黒)1枚につき10円
  • コピー(カラー)1枚につき70円
  • 電磁的記録媒体の購入経費相当額

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

法制執務室法制係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9541 ファクス番号:0254-22-3110
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