新発田市大手町一丁目地内における形質変更時要届出区域の指定について

ページ番号1026837  更新日 令和7年2月14日

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 新発田市大手町一丁目地内(旧市民ギャラリー跡地)において、土壌汚染対策法第11条第項の規定により、下記のとおり形質変更時要届出区域に指定されました。

新潟県告示第129号

 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定する。
  令和7年2月14日
       新潟県知事 花 角  英 世

1 指定する形質変更時要届出区域
  新発田市大手町一丁目545番2の一部及び545番3の一部

2 土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
  水銀及びその化合物

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