新発田市大手町一丁目地内における形質変更時要届出区域の指定について
新発田市大手町一丁目地内(旧市民ギャラリー跡地)において、土壌汚染対策法第11条第項の規定により、下記のとおり形質変更時要届出区域に指定されました。
新潟県告示第129号
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、形質変更時要届出区域を次のとおり指定する。
令和7年2月14日
新潟県知事 花 角 英 世
1 指定する形質変更時要届出区域
新発田市大手町一丁目545番2の一部及び545番3の一部
2 土壌の汚染状態が土壌溶出量基準に適合していない特定有害物質の種類
水銀及びその化合物
新潟県ホームページ
内部リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財産管理課財産管理係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎1階
電話番号:0254-26-3774 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。