差別につながる「身元調査」は許しません

ページ番号1022035  更新日 令和5年1月10日

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差別につながる身元調査は許しません

 結婚や就職時に調査会社などを使い、自分の知らないところで住民票の写しや戸籍謄抄本などが不正請求、不正取得され、出身地や家族の状況を調べる「身元調査」は、個人の人権を侵害し、差別につながる行為です。もちろん不正取得行為は犯罪であり、厳しく処罰されますが、不正に取得された戸籍謄本などの情報が高額で取り引きされ、差別につながる身元調査が後を絶ちません。

 市では、不正請求などを防ぐため、本人以外の第三者に証明書等を交付したとき、希望者に通知する制度(本人通知制度)を設けていますので、市民の皆さんもぜひご利用ください。

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