マイナンバー独自利用事務について

ページ番号1002424  更新日 令和3年9月6日

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独自利用事務とは

地方公共団体は、行政手続における個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)第9条第2項に基づく条例を定めることで、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務で市独自にマイナンバーを利用することが可能です。当市でも条例を定めており、この条例に定められた事務を独自利用事務といいます。
当市で定めている条例は下記添付ファイル「新発田市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」をご覧ください。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(番号法第19条第9号) 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、ホームページで公表することとされています。

個人情報保護委員会への届出
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に

関する事務であって規則で定めるもの

市長 2

新発田市子ども・子育て支援法施行細則(平成28年新発田市規則第3号)による利用者

負担額の決定に関する事務であって規則で定めるもの

市長 3

新発田市重度心身障害者医療費助成条例(昭和62年条例第7号)による医療費の助成に関する

事務であって規則で定めるもの

市長 4 新発田市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成3年条例第10号)によるひとり親家庭の父または母及び児童等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 新発田市就学援助規則(平成17年新発田市教育委員会規則第4号)による就学に必要な経費を支給することに関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

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