新発田市立地適正化計画の施行に伴う届出制度について

ページ番号1017221  更新日 令和4年4月1日

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都市再生特別措置法に基づく届出制度

新発田市立地適正化計画で定める居住誘導区域外や都市機能誘導区域外において、開発行為・建築行為・用途変更などを行おうとする際は、都市再生特別措置法(第88条、第108条、第108条の2)に基づく届出が必要となる場合があります。

詳しくは、下記及び添付ファイル「届出制度の手引き」を参照ください。

なお、令和4年3月31日に居住誘導区域及び都市機能誘導区域の変更を行いました。詳細については、誘導区域図を参照ください。

※届出制度適用開始日:平成29年3月31日                                 ※誘導区域の変更日 :令和4年3月31日
※居住誘導区域、都市機能誘導区域は、下記リンクの「新発田市市民地理情報システム」からも確認が可能です。

届出対象について

住宅などの開発建築に係る届出について

都市計画区域内の居住誘導区域外で、下記の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となります。

(1)開発行為の場合[様式1]

  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

(2)建築行為などの場合[様式2]

  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築して3戸以上の住宅とする場合
  • 建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

(3)届出内容を変更する場合[様式3]

  • (1)、(2)の届出内容を変更する場合

 

都市機能誘導施設の開発・建築などに係る届出について

都市計画区域内の都市機能誘導区域外で、下記の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要となります。

(1)開発行為の場合[様式4]

  • 都市機能誘導施設の建築を目的とする開発行為

(2)建築行為の場合[様式5]

  • 都市機能誘導施設を新築する場合
  • 建築物を改築して都市機能誘導施設とする場合
  • 建築物の用途を変更して都市機能誘導施設とする場合

(3)届出内容を変更する場合[様式6]

  • (1)、(2)の届出内容を変更する場合

 

都市機能誘導施設の休止、又は廃止に係る届出について

都市計画区域内の都市機能誘導区域内で、下記の行為を行う場合は、行為の30日前までに届出が必要となります。

(1)休止、又は廃止する場合[様式7]   

  • 都市機能誘導施設の休止、又は廃止を行う場合

※都市機能誘導施設:医療・商業・金融・社会福祉施設など。添付ファイルの「届出制度の手引き」もしくはリンク先の「新発田市立地適正化計画」の本編を参照ください。

関連リンク

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
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