地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)について

ページ番号1026766  更新日 令和7年1月24日

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地域経済循環創造事業交付金(ローカル10,000プロジェクト)について

自治体と地域金融機関が連携し、地域の人材・資源・資金を活用した新たなビジネスを立ち上げようとする民間事業者の初期投資費用を国・市が一体となって支援することで、地域での経済循環を創造することを目的とした総務省の制度です。
制度の詳細は総務省のホームページを御参照ください。

補助対象者

次のいずれにも該当する者を対象とします。
(1)市内に店舗、工場、事業所等を有し、又はそれらをこれから設けようとすること。
(2)市税を滞納していないこと。
(3)新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者でないこと。
(4)政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行わない者であること。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業及び公序良俗に反する事業を行わない者であること。

補助対象事業

次のいずれにも該当する事業を対象とします。
(1)地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(2)事業の実施により、地域課題の解決につながるもの。
(3)高い新規性・モデル性があること。
(4)補助対象経費のうち、地域金融機関から受ける融資額等が公費による補助額と同額以上であり、当該融資は無担保の融資であること。

補助対象経費

次のいずれかに該当する経費を対象とします。
(1)施設整備費:事業の遂行に必要な建物、建物附属設備又は構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕又は購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
(2)機械装置費:事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入又はリース・レンタルに係る経費(補助対象事業の遂行に必要な著作権等の無形資産の取得等に要する経費を含む。)
(3)備品費:事業の遂行に必要な備品の購入又はリース・レンタルに係る経費
(4)調査研究費:事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学等が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く

補助金額

補助対象経費から地域の金融機関等からの融資額及び補助対象者の自己資金等の合計額を差し引いた額とし、2,500万円(地域の金融機関等からの融資額等が補助金の額の1.5倍以上2倍未満である場合にあっては3,500万円、2倍以上である場合にあっては5,000万円)を上限とする。

応募方法

本交付金は地域金融機関や市との事前調整が必要ですので、活用を検討している場合は、申請前に事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課企画政策係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9530 ファクス番号:0254-22-3110
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