監査委員
監査委員とは
監査委員の役割と任期
- 監査委員は、市の予算、契約、財産の管理などの財産事務や行政事務全般が適正で合理的かつ効率的に執行されているかを監査します。
- 監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して優れた識見を有する者及び市議会議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
新発田市の監査委員の定数は2人で、内訳は識見を有する者が1人、議員が1人です。任期は、識見を有する者は4年、議員は議員の任期によります。
氏名 | 区分 | 就任年月日 |
---|---|---|
坂上 徳行 | 識見委員(代表監査委員) | 令和6年4月1日 |
板垣 功 | 議員選出委員 | 令和5年6月12日 |
監査等の種類
通常行う監査の種類は、次のとおりです。
- 定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理が適正にして合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 - 行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要があると認めたとき、適時に実施します。 - 財政援助団体等に関する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要があると認めたとき、または市長の要求があったときに実施します。 - 随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要があると認めたとき、定期監査に準じた方法により随時実施します。 - 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者または企業出納員等の行う現金の出納事務が適正に行われているかを主眼として実施します。 - 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
決算書及び関係諸表等の計数を確認するとともに、予算の執行並びに事業の経営が関係法令、例規に基づき、合理的かつ効果的に行われているかを主眼として実施します。 - 基金審査(地方自治法第241条第5項)
基金の運用状況を示す書類の計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。 - 健全化判断比率審査・資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
健全化判断比率、資金不足比率の算定が法令等に基づいて適正に行われているかを主眼として実施します。
そのほかに法律に基づいて実施する監査の種類は、次のとおりです。
- 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
- 議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
- 住民の請求による監査(地方自治法第75条第1項、同法第242条第1項)
などの監査があります。
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監査委員事務局
〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館5階
電話番号:0254-28-9810
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