公平委員会

ページ番号1002416  更新日 平成30年3月28日

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公平委員会とは

公平委員会の役割と任期

  1. 公平委員会は、地方自治法及び地方公務員法に定められた市職員の勤務条件に関する措置の要求及び市職員に対する不利益処分を審査し、これに必要な措置を講ずること等を職務とする行政委員会です。
  2. 公平委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的・能率的な行政運営に理解があり、人事行政に識見を有する者のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。公平委員の定数は3人で、任期は4年です。

公平委員の業務

  1. 市職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、職員からの勤務条件の措置の要求があった場合に、その要求を審査し、判定し及び必要な措置を執ります。
  2. 市職員に対する不利益な処分に関し、職員から審査請求があった場合に、その審査請求に対する裁決をします。
  3. 市職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を執ります。
  4. その他法律に基づく公平委員会の権限に属する事務を行います。

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このページに関するお問い合わせ

公平委員会
〒957-0053 新潟県新発田市中央町4丁目8番11号 市役所別館5階
電話番号:0254-28-9810
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