要介護(要支援)認定の手続き

ページ番号1001085  更新日 令和6年12月20日

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認定までの流れ

(1)申請方法

介護や支援が必要になったら、ご本人又は家族などが市高齢福祉課や各支所に備付けの用紙で申請します。地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設による代行もできます。

(2)申請時に必要なもの

「介護保険被保険者証」
※40歳以上65歳未満の方は「健康保険被保険者証」

(3)要介護(要支援)認定

訪問調査

申請後、「訪問調査員」が日常生活や心身の状況などを確認するために、ご本人のところに訪問します。

主治医の意見書

市からご本人の主治医に、ご本人の状況について「意見書」の作成を依頼します。申請するときに主治医がいない場合は、医療機関への受診が必要となります。
(この意見書は、市が直接取り寄せますので、本人が提出する必要はありません。)

介護認定審査会

「訪問調査」の結果と「主治医の意見書」をもとに、保健、医療、福祉の専門家から構成される介護認定審査会でご本人の介護や支援が必要な度合い(要介護度)が認定されます。

  • 要支援1、2 介護予防サービスを利用できます。
  • 要介護1~5 在宅介護サービス又は施設サービスを利用できます。
  • 非該当   地域支援事業を利用できます。

(4)結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。30日を超えても認定結果が出ていない方には、延期通知書を送付します。延期通知書が届いた場合でも、ほかに手続きを行う必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護保険係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
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