建築物の適正な維持管理について

ページ番号1023908  更新日 令和5年9月13日

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 すべての建築物の所有者の皆様は、建築基準法により建築物を常時適法な状態に維持するように努めなければならないと定めてあります。

 特に大規模な建築物を所有または管理されている方は、火災による被害も甚大になることが危惧されますので、適切な防火対策、維持管理、避難経路の確認など建築基準法における防火対策の徹底をお願いいたします。なお、老朽化や地震に起因した建築物の外壁の剥落、ブロック塀の倒壊及び広告板等の落下などにより、他者を巻き込む人身事故も発生しています。

 建築物を定期的に点検し、劣化等による危険箇所を事前に修繕するなどの対応をお願いいたします。

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