要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断結果の公表

ページ番号1001237  更新日 平成30年3月29日

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概要

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号、以下「法」という。)附則第3号第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物について、法附則第3条第3項によって準用する法第9条の規定により、当市が報告を受けた耐震診断の結果について内容の精査が終わりましたので、耐震診断結果を一覧にして公表します。

要緊急安全確認大規模建築物とは

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、下表に掲げる用途・規模に合致した大規模な建築物です。

不特定多数の者が利用する大規模建築物

  • 集会場、病院、店舗、旅館等(階数3以上、床面積5,000平方メートル以上)
  • 体育館(階数1以上、床面積5,000平方メートル以上)

避難上配慮を要する者が利用する建築物

  • 老人ホーム等(階数2以上、床面積5,000平方メートル以上)
  • 小学校、中学校等(階数2以上、床面積3,000平方メートル以上)
  • 幼稚園、保育所等(階数2以上、床面積1,500平方メートル以上)

危険物を取り扱う建築物

  • 危険物の貯蔵場等(階数1以上、床面積5,000平方メートル以上)

耐震診断とは

既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(1~3)は次のとおりです。

  1. 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれや倒壊するおそれは少ないとされています。

耐震診断結果の内容は、次のとおりです。

昭和56年5月31日以前に旧耐震基準で建築された一定規模以上の大規模建築物は1件該当し、耐震診断結果を精査したところ、倒壊する危険性が低いことを確認しました。
詳細については、添付ファイルの「要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果一覧表」でご確認ください。

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