「市の一般封筒(裏面)」に広告を出しませんか

ページ番号1007150  更新日 令和7年5月15日

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「市の一般封筒(裏面)」に広告を出しませんか

「市の一般封筒(裏面)」広告募集

 新発田市では、民間企業などの広告を様々な媒体に掲載することにより、自主財源を確保するとともに、市民サービスの向上と地域経済の活性化を図るため、平成19年4月から「新発田市広告掲載要綱」を施行しています。

 今回、広告を募集するものは「市の一般封筒(裏面)」です。

 「市の一般封筒」は、市民の方に様々な連絡やお知らせをする際に使用する封筒です。

 この機会に、是非「市の一般封筒(裏面)」の有料広告を御活用ください。

 

【広告の規格・掲載料など】

掲載場所

広告規格

作成枚数

募集枠数

掲載料(1枠)

長形3号封筒裏面

縦5cm×横10cm

130,000枚

3枠

72,000円

長形40号封筒裏面

縦4cm×横7.5cm

60,000枚

4枠

48,000円

※広告については、スミ色になります。

※広告掲載期間は、前回作成した一般封筒がなくなり次第(令和8年3月頃予定)使用を開始し、今回作成する封筒の枚数がなくなるまでとします。

※広告掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ金額です。

※広告欄外に次の文章が入りますので、御了承ください。

「新発田市では、市の自主財源を確保し、地域経済の活性化等を図ることを目的に、この封筒に有料で広告を掲載しています。」

 

【広告掲載までの手順】

1 募集期間

 令和7年5月26日(月曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで

2 申込み

 市ホームページの電子申請から申し込んでください。

 その際は、掲載する広告の見本を添えてください。

3 審査・広告掲載の決定

(1)審査

      提出いただいた広告の見本を「新発田市広告掲載要綱」に従い、審査した上で、掲載の可否を決定しま

   す。また、次のような業種及び内容については、掲載できません。

  ◯ クーポン・割引券、金券などに利用できるもの

(2)広告掲載決定

      募集枠数を超えて応募があった場合は、以下の優先順位により決定しますが、優先順位による決定ができな

   い場合については、抽選により決定します。

 *  広告の種類による掲載の優先順位表

優先順位

広告を掲載する者

1

国、地方公共団体、公社、公益法人及びそれに類するものに係る広告

2

公共的性格を有する企業及びそれに類するものに係る広告

3

前号の規定に該当しない企業等で、市内に事業所を有するものに係る広告

4

前各号に掲げるもののほか、市長が掲載する広告として適当であると認めるもの

(3)掲載位置

      広告主となられる方の応募先着順により、掲載位置を指定できます。

4 広告掲載料の払込み

    掲載が決定すると「広告掲載決定のお知らせ」と「納入通知書」が広告主となられる方に郵送されますので、 納付期限までに、納入通知書に定める金融機関で納めてください。

5 広告データの作成と提出

    下記のデータで作成し、入稿してください。

    なお、データ制作に係る費用は、申込者の負担となります。

* Adobe Illustrator CS4 以下

1 フォントは、アウトライン化したデータにて入稿してください。

2 CMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)モードでスミ1色で製作してください(RGB不可)。
3 画像(写真)を配置している場合は、その画像データも添付してください。
4 画像(写真)は、グレースケールモードで製作してください(RGB不可)。
5 画像(写真)の解像度は、350dpi以上に設定してください。

6 「市の一般封筒」の作成

  提出された広告の電子データをそのまま「一般封筒」に掲載します。校正はしませんので、あらかじめ内容 

 に間違いのないよう御注意ください。     

7 その他の注意事項

(1) 「新発田市広告掲載要綱」または「新発田市広告掲載基準」により、その内容の一部を変更していただく  

    場合があります。

(2) 市は、広告の内容や広告掲載に関する全ての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により  

    第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。  

(3) 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取り消したときは、既に

    納付した広告掲載料は返還いたしません。

  1 虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき

  2 掲載料が指定する期日までに納入されないとき

  3 広告主が、広告掲載の決定後「新発田市広告掲載要綱」の規定に反する業種や事業者となったとき

 

 

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