一人でも雇ったら、労働保険に必ず加入を!

ページ番号1018136  更新日 令和4年2月9日

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 労働者(パート、アルバイト等を含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険(労災保険・雇用保険)に加入しなければなりません。

 労働保険は、労災保険・雇用保険の各種給付金のほか、雇用の安定のために事業主に支給される助成金などの各種支援制度も設けられており、労働者はもとより、事業主のためにも欠くことのできない制度です。

 また、人手不足の折、事業主にはコンプライアンスが求められており、より良い人材を確保する意味でも、労働保険に必ず加入している必要があります。

 まだ、労働保険の加入手続きを行っていない事業主におかれましては、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)で加入手続きを取られるようにお願いいたします。

 ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。

 

【お問い合わせ先】

新潟労働局 総務部 労働保険徴収課 電話 025-288-3502、ファクス番号 025-288-3514

新発田労働基準監督署 電話 0254-27-6680、ファクス番号 0254-27-6715

新発田公共職業安定所(ハローワーク新発田) 電話 0254‐27‐6677 ファクス番号 0254-27-6670

 

 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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