【職場で新型コロナウイルスに感染した方へ】業務によって感染した場合は、労災保険給付の対象となります

ページ番号1019591  更新日 令和4年7月14日

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厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署からのお知らせ

業務によって、新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。

◆対象者

・感染経路が業務によることが明らかな場合

感染経路が不明でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した見込みがある場合。

※例1 複数の感染者が確認された労働環境下での業務

※例2 顧客等との近接や、接触の機会が多い労働環境下の業務

・医師、看護師や介護の業務に従事している場合(業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則対象)

・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養が必要と認められる場合

 

◆労災保険の種類

 以下のような保険給付を受けられます。

・療養補償給付:

 1)労災指定医療機関を受診すれば、原則無料で治療を受けることができます。

 2)やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度費用負担をいただいた後に労災請求を

   することで、負担した費用の全額が支給されます。

・休業補償給付:療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

・遺族補償給付:業務に起因して感染したため亡くなった労働者の遺族は、遺族補償年金、遺族補償一時金

        などを受け取ることができます。

 

上記についての詳細は、別添チラシ、ホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わせください。

・新潟労働局 労働基準部労災補償課 電話:025‐288-3506

・新発田労働基準監督署 電話:0254‐27‐6680

 

 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
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