農地中間管理機構を通じた、農地の貸し借りについて

ページ番号1004699  更新日 令和7年4月28日

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令和7年4月から、各地域で策定された地域計画の達成に向け、農地の権利移動は原則「農地中間管理機構」経由となりました。

農地中間管理機構とは

農地中間管理機構とは、農地を貸したい方と借りたい方の仲介役をつとめ、担い手(受け手)への農地集積・集約化を進めるための組織です。
新潟県では、「公益社団法人新潟県農林公社」が農地中間管理機構(以下、「機構」という。)としての指定を受けていますが、市とJA北新潟が業務を受託しています。

 

機構に関する詳細は、機構のホームページをご覧ください。

農地中間管理機構を活用するメリットは?

出し手のメリット

・賃料は確実に振り込まれます

・契約期間満了後は農地は返却されます

・農地は適切に耕作されます

・税制の優遇措置が適用されます

・受け手の相続などに対応します

受け手のメリット

・農地の集約化をサポートします

・賃料の支払いや事務手続きが楽になります

地域のメリット

・機構集積協力金が支払われます

・農家負担ゼロで基盤整備事業を実施できます

機構を通じて農地を貸した場合の「地域」に対する支援策

(1)機構集積協力金交付緊急対策事業

  ・地域集積協力金

  ・集約化奨励金

(2)農地中間管理機構関連農地整備事業

遊休農地(耕作放棄地)について

再生不能の遊休農地など、農地として利用することが著しく困難な土地については、機構へ貸し付けることができません。非農地化の手続きについて、農業委員会にご相談ください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農林水産課農政企画係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
電話番号:0254-33-3108 ファクス番号:0254-33-3930
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