地域計画について

ページ番号1024455  更新日 令和6年2月14日

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『人・農地プラン』から『地域計画』へ

これまで、地域での話し合いにより、地域農業の将来の在り方を示した『人・農地プラン』の実行に取り組んできましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用しやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

このため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法の改正により、『人・農地プラン』が『地域計画』として法定化されました。

『地域計画』とは

地域計画とは、人・農地プランで示した地域農業の在り方を参考に、おおむね10年後の地域農業のあり方(担い手が利用する農用地の集積・集約化の方針)について、農業者の話し合いにより策定するものです。

地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか、将来の農地利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。

「目標地図」は、地域の農地をどの担い手に集積・集約するかを表した「農地利用の将来図」となるものです。

地域計画の策定・実行までの流れ

地域計画は令和7年3月までに策定する必要があり、以下の流れで進めていきます。
1.地域計画に関する説明会の開催
2.地域における話し合い(協議の場)の開催
3.目標地図を含む地域計画(案)の作成
4.地域計画の策定・公表(令和7年3月まで)
5.地域計画策定後、随時調整しながら更新

地区・集落での話し合い(協議の場)の日程

地域の実情に応じて関係者を参集し、地域の将来の農地利用の方針についての話し合いを開催する予定です。各地区での日程が決まり次第、随時更新します。

協議の場の結果の公表

各地域で開催された協議の場の協議結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、随時公表します。

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