地域計画について

ページ番号1024455  更新日 令和7年4月30日

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『人・農地プラン』から『地域計画』へ

これまで、地域での話し合いにより、地域農業の将来の在り方を示した『人・農地プラン』の実行に取り組んできましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用しやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。

このため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法の改正により、『人・農地プラン』が『地域計画』として法定化されました。

『地域計画』とは

地域計画とは、人・農地プランで示した地域農業の在り方を参考に、おおむね10年後の地域農業のあり方(担い手が利用する農用地の集積・集約化の方針)について、農業者の話し合いにより策定するものです。

地域の農地を誰が利用し、どのようにまとめていくか、将来の農地利用を考えた「目標地図」も併せて作成します。

「目標地図」は、地域の農地をどの担い手に集積・集約するかを表した「農地利用の将来図」となるものです。

地域計画の策定・実行までの流れ

地域計画は令和7年3月までに策定する必要があり、以下の流れで進めていきます。
1.地域計画に関する説明会の開催
2.地域における話し合い(協議の場)の開催
3.目標地図を含む地域計画(案)の作成
4.地域計画の策定・公表(令和7年3月まで)
5.地域計画策定後、随時調整しながら更新

地区・集落での話し合い(協議の場)の日程

地域の実情に応じて関係者を参集し、地域の将来の農地利用の方針についての話し合いを開催します。各地区での日程が決まり次第、随時更新します。

協議の場の結果の公表

各地域で開催された協議の場の協議結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、公表します。


○新発田地区

○五十公野地区

○米倉・赤谷地区

○松浦地区

○川東地区

○菅谷地区

○佐々木地区

○豊浦地区

○紫雲寺地区

○金塚・加治川・加治地区

地域計画の公告及び縦覧

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、縦覧に供します。

現在、公告及び縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の策定

農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を策定しましたので公表します。

 

【縦覧の注意点】

個人情報保護のため「農業を担う者」の名称などにつきましては、農林水産課に地域計画の原本を据え置き、縦覧いたします。地域計画の関係者(地権者、耕作者など)で、縦覧を希望される方は、ご本人確認できるものをご持参の上、農林水産課(新発田市役所加治川庁舎1階)までお越しください。

※地域計画の関係者以外の方の縦覧は固くお断りさせていただきますので、ご承知おきください。

※地域計画の関係者であることを確認するのに、日数を要する場合がございますので予めご了承ください。


○新発田地区

○五十公野地区

○米倉・赤谷地区

○松浦地区

○川東地区

○菅谷地区

○佐々木地区

○豊浦地区

○紫雲寺地区

○金塚・加治川・加治地区

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このページに関するお問い合わせ

農林水産課農政企画係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
電話番号:0254-33-3108 ファクス番号:0254-33-3930
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