お知らせ(「週休2日適用工事」の実施要領の制定について)

ページ番号1027077  更新日 令和7年4月22日

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 建設業界では、近年の若年層の早期離職者の増加や就業者の高齢化の進行などを受け、将来の担い手確保、育成が大きな課題となっており、その対応として就業者の処遇改善、休日の確保等の働き方改革の推進が求められています。
 これまでの取り組みとして、令和5年4月から「週休2日取得モデル工事」の施行を開始したところです。
 週休2日の「質の向上」として「月単位の週休2日」を導入し「週休2日取得モデル工事」の実施要領を刷新し、「週休2日適用工事」として実施することとします。
 「通期」の週休2日を必須として、受注者が工事着手前に発注者に対して「月単位」の週休2日に取り組む旨を協議したうえで取り組む「受注者希望方式」により実施します。

対象工事

令和7年4月1日以降に公告又は指名通知を行う建設工事。ただし、週休2日とすることが困難である事情が発生した場合は、発注者と受注者が協議の上週休2日を実施しないこととすることができます。

実施要領等

土木工事

現場閉所

交替制

営繕工事

共通事項

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