お知らせ(入札談合等の防止について)

ページ番号1022006  更新日 令和5年3月3日

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入札談合等の防止について

  競争入札は、公正で自由な競争を通じて契約の相手方を決めるものであり、入札参加者があらかじめ受注する事業者や受注金額等を決定する入札談合は、入札制度の本来の目的を失わせるものです。そのため、入札談合は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(独占禁止法)」及び刑法により禁止されています。

「知ってなっとく独占禁止法」(公正取引委員会)
出典:公正取引委員会ホームページ(https://www.jftc.go.jp/)

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