前払金・中間前払金の申請、請負代金の請求方法について

ページ番号1002619  更新日 令和7年9月24日

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前払金・中間前払金の申請、請負代金の請求について掲載しています。

前払金の対象となる契約及び金額

対象契約 前払金の金額

 

請負金額が130万円を超える建設工事

 

 

請負金額の10分の4を超えない範囲内

 

請負金額が50万円を超える建設コンサルタント等業務

 

 

請負金額の10分の3を超えない範囲内

 

 

前払金の請求方法について

  • 請求方法:以下の提出書類1~3を原則、監督員に提出してください。
  • 提出書類:
    1. 前払金申請書
    2. 請負代金請求書
    3. 前払金の保証書

※1、2の書類は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

令和7年度以降における公共工事の前払金の特例に係る取扱について

令和7年度以降における公共工事の前払金の特例に係る取扱について、変更点がありますので下記のリンクをご確認ください。

中間前払金について

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このページに関するお問い合わせ

契約検査課工事契約係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
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