中間前金払制度について

ページ番号1002542  更新日 令和4年3月1日

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建設工事について、前払金を追加して支払う制度です。

  • 対象となる工事
    請負金額が300万円以上の工事が対象です。
    注意:平成24年5月1日以前に公告した案件に関しては、請負金額が300万円以上で工期が150日を超える工事が対象です。
  • 中間前払金の額
    請負金額の2割以内の額とします。
    ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。
  • 中間前金払と部分払の選択
    請負者は、契約時に中間前金払と部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更はできません。
  • 支払要件
    次の要件をすべて満たしていなければなりません。
    1. 既に前払金を受領していること。
    2. 工期の2分の1を経過していること。
    3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
    4. 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当するものであること。
  • 申請書類
    中間前払金を希望する請負者は、下記の申請書類1~2を工事担当課へ提出してください。
    1. 中間前払金認定請求書
    2. 工事履行状況報告書
      ※必要に応じて下記の書類の提出を求めることがあります。
      • 工事の進捗状況を表示した工程表
      • 出来形調書
      • 工事写真
  • 申請方法等
    1. 受注者は、上記1~2と必要に応じた申請書類を工事担当課へ提出します。
    2. 工事担当課は、支払要件を満たしているかを確認し、「中間前払金認定通知書」を受注者へ通知します。
    3. 受注者は、中間前払金認定通知書を添えて前払保証事業会社へ中間前払金の保証の申し込みをします。
    4. 受注者は、市が通知した中間前払金認定通知書の写しと、前払保証事業会社が発行した中間前払金の保証証書の原本を添えて、請求書を工事担当課へ提出します。
    5. 工事担当課は、請求書類の内容を確認し、中間前払金の振込みをします。

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