中間前払金制度について

ページ番号1002542  更新日 令和8年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

中間前払金の対象工事及び要件

建設工事について、前払金を追加して請求できる制度です。

  • 対象となる工事
    請負金額が300万円以上の工事
  • 中間前払金の額
    請負金額の2割以内の額
    ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。
  • 中間前払金と部分払の選択
    請負者は、請求時に中間前払金と部分払のいずれかを選択することができます。請求後の変更はできません。
  • 支払要件
    次の要件をすべて満たしていなければなりません。
    1. 既に前払金を受領していること。
    2. 工期の2分の1を経過していること。
    3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
    4. 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上に相当するものであること。

中間前払金の請求方法について

・申請書類
 中間前払金を希望する請負者は、下記の申請書類1及び2を監督員へ提出してください。

  1.中間前払金認定請求書(第1号様式)

  2.工事履行状況報告書(第2号様式)

 

・申請から支払い

  1.受注者は、上記1及び2を監督員へ提出します。

  2.工事担当課は、支払要件を満たしているかを確認し、「中間前払金認定通知書(第3号様式)」により

   受注者へ認定の可否を通知します。

  3.認定された場合、受注者は「中間前払金認定通知書(第3号様式)」を添えて保証事業会社と中間前

   払金の保証契約を締結します。

  4.受注者は、監督員へ請求書と、保証事業会社が発行した中間前払金の保証証書(電子の場合は認

   証キー等、紙の場合は証書原本)提出します。

  5.市は、新発田市建設工事請負契約約款で定める期日までに中間前払金の支払いをします。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

契約検査課工事契約係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。