工場立地法に係る届出について

ページ番号1004753  更新日 令和1年9月4日

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市内で事業を営み、法律で定める一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。

  • 届出対象業種:製造業、電気,ガス,熱供給業者(水力地熱発電所を除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
  • 届出期限:着工前90日前まで。ただし、届出内容が基準に適合している場合は、短縮申請が可能です。

一部の区域において、緑地面積率等を緩和しています。

新発田市では、一部の区域において、企業立地促進法第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例によって、緑地面積率を緩和しています。

詳しくは、関連リンク先の「しばた市企業立地ガイド」をご覧ください。

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商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
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