工場立地法に係る届出について

ページ番号1004753  更新日 令和6年12月5日

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工場立地法

届出対象等について

工場立地法に係る届出 

工場立地法で定める一定規模以上の工場(特定工場)を新設・増設・変更する場合は、事前に届出が必要です。届出の際は下記の様式をお使いください。

  • 届出対象業種:製造業、電気,ガス,熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)
  • 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
  • 届出期限:着工前90日前まで。ただし、届出内容が基準に適合している場合は、短縮申請が可能です。

緑地面積率について

一部地域での緑地面積率等の緩和

新発田市では、一部の区域において、企業立地促進法第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例によって、緑地面積率を緩和しています。

詳しくは、関連リンク先の「しばた市企業立地ガイド」をご覧ください。

電子申請を受付けています!

工場立地法に係る届出は、下記リンク先から電子申請が可能です。ぜひご利用ください。

※利用には利用者登録が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。