工場立地法に係る届出について
市内で事業を営み、法律で定める一定規模以上の工場を新設・増設・変更する場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。
- 届出対象業種:製造業、電気,ガス,熱供給業者(水力地熱発電所を除く)
- 規模:敷地面積9,000平方メートル以上、または敷地内の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
- 届出期限:着工前90日前まで。ただし、届出内容が基準に適合している場合は、短縮申請が可能です。
一部の区域において、緑地面積率等を緩和しています。
新発田市では、一部の区域において、企業立地促進法第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例によって、緑地面積率を緩和しています。
詳しくは、関連リンク先の「しばた市企業立地ガイド」をご覧ください。
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商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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