【過疎地域優遇制度】過疎地域での企業立地にかかる課税免除制度について

ページ番号1024420  更新日 令和6年2月28日

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新発田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づく優遇制度

 新発田市では、地域振興及び産業振興の促進を図るため、市内において「新発田市過疎地域持続的発展計画」で過疎地域と定められた地域(旧加治川地域)で、新たに企業立地や工場生産設備投資を行う個人や法人に対し、固定資産税の課税免除を実施しています。適合確認や計画段階での事前相談等は、市商工振興課までお気軽にお問い合わせください。

新発田市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づく税制優遇

対象地域等

旧加治川村地域

対象者

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業※1、情報サービス業等※2

 

※1 対象地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業 

(例)観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン など

※2 情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業、市場調査業 など

適用要件

家屋・生産設備等の取得価額の合計額が以下の金額以上となるものを取得等すること。

※ただし、土地は課税免除対象となりますが、この取得価額の合計金額には含まれません。

業種

資本金

取得価額(合計)

製造業、旅館業 5,000万円以下 5,00万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業等 5,000万円以下 500万円以上

※資本金額が5,000万円超の法人については、新設、増設したもののみが対象(ただし、生産能力が従来に比べ、概ね30%以上増加する既存設備の取替・更新については、新増設と見なします)

優遇措置

対象資産にかかる固定資産税を3年間免除

現行制度の適用期間

令和6年3月31日まで(期間延長の可能性あり)

 

※併せて、新潟県過疎条例に基づく優遇制度(不動産取得税、法人県民税・事業税等の課税免除及び不均一課税)も適用される場合もあります。詳細は、下記の新潟県ホームページ(外部リンク)を確認いただくか、県産業立地課へお問い合わせください。

問い合わせ先 新潟県産業立地課 電話:025-280-5247

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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