特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、創業希望者等が「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の創業に必要な4つの知識をすべて習得できるように支援する事業です。
市では、「個別相談」、「創業塾」、「経営支援セミナー」を特定創業支援等事業に位置付けています。
個別相談
創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)についてアドバイスします。
- 実施機関:新発田商工会議所、豊浦商工会、紫雲寺商工会、加治川商工会
- 実施時期:随時(平日)
創業塾
創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)が身につく創業塾を開催します。
- 実施機関:新発田商工会議所
- 実施時期:開催時期についてはお問い合わせください。
経営支援セミナー
創業塾を補完し、より専門的な知識を体系的に身につけられるセミナーを開催します。
- 実施機関:新発田商工会議所
- 実施時期:随時(年間10回程度)
特定創業支援等証明書の交付
市が指定する特定創業支援等事業により、原則4回以上かつ1か月以上の継続的な支援を受けた方には、必要に応じて市から「特定創業支援等証明書」を交付します。この証明書の交付を受けた方は、下記のとおり、さまざまな支援を受けることが可能になります。
国の支援
登録免許税の軽減
市内で会社を設立する場合、登録免許税が軽減されます。
※株式会社または合同会社は資本金の0.7%が0.35%に、合同会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に減免(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円に減額)
創業関連保証の申込期間の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用可能になります。
日本政策金融公庫「新規開業支援資金」金利の引き下げ
新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。
市の支援
新規創業支援事業助成金
市内において新規に創業する方へ、事業の継続に係る経費を助成します。
- メーンストリート1階部分:上限は毎年50万円(最長3年間)
- その他の地域:上限は毎年25万円(最長3年間)
関連リンク
添付ファイル
- 証明書の交付について (PDF 99.0KB)
- 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (PDF 198.6KB)
- 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (Word 24.9KB)
- 特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 (PDF 77.3KB)
- 特定創業支援等事業に係る個人情報の提供等に関する同意書 (Word 14.9KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。