特定創業支援等事業について

ページ番号1004662  更新日 令和6年3月30日

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特定創業支援等事業とは

特定創業支援等事業とは、創業希望者等が「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の創業に必要な4つの知識をすべて習得できるように支援する事業です。
市では、「個別相談」、「創業塾」、「経営支援セミナー」を特定創業支援等事業に位置付けています。

個別相談

創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)についてアドバイスします。

  • 実施機関:新発田商工会議所、豊浦商工会、紫雲寺商工会、加治川商工会
  • 実施時期:随時(平日)
     

創業塾

創業に必要な要素(経営、財務、人材育成、販路開拓)が身につく創業塾を開催します。

  • 実施機関:新発田商工会議所
  • 実施時期:開催時期についてはお問い合わせください。

経営支援セミナー

創業塾を補完し、より専門的な知識を体系的に身につけられるセミナーを開催します。

  • 実施機関:新発田商工会議所
  • 実施時期:随時(年間10回程度)

特定創業支援等証明書の交付

市が指定する特定創業支援等事業により、原則4回以上かつ1か月以上の継続的な支援を受けた方には、必要に応じて市から「特定創業支援等証明書」を交付します。この証明書の交付を受けた方は、下記のとおり、さまざまな支援を受けることが可能になります。

国の支援

登録免許税の軽減

市内で会社を設立する場合、登録免許税が軽減されます。
※株式会社または合同会社は資本金の0.7%が0.35%に、合同会社または合資会社は1件につき6万円が3万円に減免(最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7万5千円に、合同会社設立は6万円が3万円に減額)

創業関連保証の申込期間の特例

創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用可能になります。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」金利の引き下げ

新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。

 

 

市の支援

新規創業支援事業助成金

市内において新規に創業する方へ、事業の継続に係る経費を助成します。

  • メーンストリート1階部分:上限は毎年50万円(最長3年間)
  • その他の地域:上限は毎年25万円(最長3年間)

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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