開業の手続

ページ番号1004669  更新日 平成30年3月28日

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個人事業として事業を開始する場合には、基本的に税務署に開業届を提出するだけで完了となりますが、法人(会社)を設立する場合には、本社の所在地が管轄となる法務局に会社設立登記申請、税務署に会社設立届出が必要になります。

この他にも、個人、法人とも都道府県、市町村への届出や、従業員を雇用する場合は、社会保険事務所に健康保険、厚生年金保険、ハローワークに雇用保険、労働基準監督署に労災保険の届出などが必要になります。

また、業態によっては保健所や警察署などの許認可などを受けなければなりません。

株式会社の設立を例にすると、法人として登記するには、定款の作成と認証、出資金の払い込みなどが必要です。

定款には、事業の目的、商号、本社の所在地、資本金額、決算時期、発起人の氏名(名称)及び住所などを盛り込まなければならず、会社は定款に定める事業以外の事業を行うことはできません。また、定款に記載間違いや法令違反、公序良俗違反などの確認をしてもらうため、公証人による定款の認証が必要です。必要事項がひとつでも欠けていたり、違法・不適事項であったりすると無効となってしまいます。
(添付ファイルのフロー図をご参照ください)

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