2 新発田市文化財保存活用地域計画に記載する内容

ページ番号1014008  更新日 令和2年9月18日

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   市町村が策定する文化財保存活用地域計画の記載事項は,文化財保護法第183 条の3第2項各号に列挙されており,具体的には,次に掲げるものを基本的な内容として定めています。

 

[当該市町村の区域における文化財の保存及び活用に関する基本的な方針]

当該市町村の概要

当該市町村の文化財の概要

当該市町村の歴史文化の特徴

文化財の保存・活用に関する課題

文化財の保存・活用に関する方針

 

[当該市町村の区域における文化財の保存及び活用を図るために当該市町村が講ずる措置の内容]

文化財の保存・活用に関する措置

 

[当該市町村の区域における文化財を把握するための調査に関する事項]

文化財を把握するための調査に関する事項

 

[計画期間]

計画期間

 

[その他文部科学省令で定める事項]

文化財の保存・活用の推進体制等

 

   また,地域の実情を踏まえ,必要に応じて,次に掲げる内容を定めることができます。

関連文化財群に関する事項

文化財保存活用区域に関する事項

地域計画の認定を受けた場合の事務処理特例の適用を希望する事務の内容

その他の事項

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